過去問 |
次の記述のうち、誤っているものはどれか。 |
a. 法人である第2種旅行業者が名称を変更したときは、その日から30日以内に、登録行政庁に登録事項の変更の届出をしなければならない。 |
b. 旅行業者代理業者が主たる営業所の所在地を東京都から埼玉県に変更したときは、その日から30日以内に、埼玉県知事に登録事項の変更の届出をしなければならない。 |
c. 登録の有効期限の満了の日が平成26年9月1日である旅行業者の更新登録の通知が平成26年10月1日にあった場合でも、その登録の有効期間の満了の日は平成31年9月1日である。 |
d. 更新登録の申請をしようとする旅行業者は、有効期間の満了の日の1か月前までに登録行政庁に更新登録申請書を提出しなければならない。 |
選択肢a. 法人である第2種旅行業者が名称を変更したときは、その日から30日以内に、登録行政庁に登録事項の変更の届出をしなければならない。 |
「氏名・名称・住所・法人の場合は代表者の氏名」にあてはまり、届出が必要です。
選択肢b. 旅行業者代理業者が主たる営業所の所在地を東京都から埼玉県に変更したときは、その日から30日以内に、埼玉県知事に登録事項の変更の届出をしなければならない。 |
「営業所の名称・所在地」にあてはまり、届出が必要です。
選択肢c. 登録の有効期限の満了の日が平成26年9月1日である旅行業者の更新登録の通知が平成26年10月1日にあった場合でも、その登録の有効期間の満了の日は平成31年9月1日である。 |
「登録満了後に更新が認められた場合、本来満了日だった日の翌日から有効期限が起算される」にあてはまり、次回の有効期間満了日は9月1日になります。
選択肢d. 更新登録の申請をしようとする旅行業者は、有効期間の満了の日の1か月前までに登録行政庁に更新登録申請書を提出しなければならない。 |
「更新する場合は、有効期間満了の2カ月前までに申請する」1カ月前ではなく2カ月前までに申請しなければならない。
正解:d
詳しくは、旅行業法「登録」をご覧ください。