過去問 募集型企画旅行契約「契約の解除2」




過去問
募集型企画旅行契約の部「旅行業者の解除権 - 旅行開始後の解除」に関する次の記述から、正しいもののみをすべて選んでいるものはどれか(いずれも解除に係る旅行者への理由説明は行うものとする。)。
a. 旅行者が病気、必要な介助者の不在そのたの事由により旅行の継続に耐えられないとき、旅行業者は契約の一部を解除することがある。
b. 旅行業者が契約を解除したときは、旅行業者と旅行者との間の契約関係は、将来に向かってのみ消滅する。
c. 天災地変その他の旅行業者の関与し得ない事由が生じた場合であって、旅行の継続が不可能となったとき、旅行業者が契約の一部を解除することがある。この場合において、旅行代金のうち旅行者がいまだその提供を受けていない旅行サービスに対する取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用に係る金額は、旅行者の負担になる。
d. 旅行者が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員その他の者による旅行業者の指示への違背、これらの者又は同行する他の旅行者に対する暴行又は脅迫等により団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるため、旅行業者が契約の一部を解除したとき、旅行業者は、旅行者に対し旅行代金のうち旅行者がいまだその提供を受けていない旅行サービスに係る部分に係る金額を払い戻すことを要しない。
ア a.b イ c.d ウ a.b.c エ a.b.c.d
選択肢a. 旅行者が病気、必要な介助者の不在そのたの事由により旅行の継続に耐えられないとき、旅行業者は契約の一部を解除することがある。

そのとおり。「病気、必要な介護者の不在その他の事由で、旅行が継続できないとき旅行業者は契約の一部を解除することがある。

選択肢b. 旅行業者が契約を解除したときは、旅行業者と旅行者との間の契約関係は、将来に向かってのみ消滅する。

そのとおり。「すでに提供を受けたサービスは有効な弁済がなされたものとして、これからの契約(日程)は将来に向かって消滅する。

選択肢c. 天災地変その他の旅行業者の関与し得ない事由が生じた場合であって、旅行の継続が不可能となったとき、旅行業者が契約の一部を解除することがある。この場合において、旅行代金のうち旅行者がいまだその提供を受けていない旅行サービスに対する取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用に係る金額は、旅行者の負担になる。

そのとおり。長い選択肢ですが、この状況での契約の解除は、選択肢の通り、取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用(泊まる予定だったホテルのキャンセル料など)は旅行者の負担となり、それらを差し引いた旅行代金が返還される。

選択肢d. 旅行者が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員その他の者による旅行業者の指示への違背、これらの者又は同行する他の旅行者に対する暴行又は脅迫等により団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるため、旅行業者が契約の一部を解除したとき、旅行業者は、旅行者に対し旅行代金のうち旅行者がいまだその提供を受けていない旅行サービスに係る部分に係る金額を払い戻すことを要しない。

「旅行サービスに係る部分に係る金額」とは、支払った旅行代金のうち取消料や違約料などを差し引いた残りの部分の旅行代金を言いう。契約を解除した場合、「払い戻しの額から取消料(違約料)その他既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を差し引いて旅行者に払い戻さなければならない」。

正解:ウ

詳しくは、旅行業約款 募集型企画旅行契約「契約の解除」をご覧ください。

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