過去問 JR運賃・料金「割引運賃」




過去問
旅客鉄道会社(JR)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
ア.5月31日に始発駅を出発する新幹線の指定席グリーン券の発売日時は、4月30日の午前10時である。
イ.大人に随伴される3歳の幼児が、快速列車の指定席を幼児1人で利用する場合、この幼児については、小児の運賃小児の座席指定料金が必要である。
ウ.新幹線の普通車指定席を利用する団体旅客が15人で構成される普通団体の場合、1人を無賃扱人員として、運賃に加えて指定席特急料金も収受しない。
エ.「京都市内→福岡市内」と券面に表示された乗車券を使用して、山科駅(京都市内の駅)から旅行を開始し、京都駅(京都市内の中心駅)で途中下車する場合において、山科駅から京都駅までの間の運賃を別に支払わなくても、引き続き当該乗車券を使用して乗車することができる。
選択肢ア.5月31日に始発駅を出発する新幹線の指定席グリーン券の発売日時は、4月30日の午前10時である。

指定券の発売日は、始発駅の出発日の1カ月前の同一日ですが、同一日がない場合は、次の日が発売日になるため、5月1日が発売日となります。

選択肢イ.大人に随伴される3歳の幼児が、快速列車の指定席を幼児1人で利用する場合、この幼児については、小児の運賃と小児の座席指定料金が必要である。

そのとおり。指定座席を一人で使用する場合は、幼児でも小児料金がかかります。

選択肢ウ.新幹線の普通車指定席を利用する団体旅客が15人で構成される普通団体の場合、1人を無賃扱人員として、運賃に加えて指定席特急料金も収受しない。

無賃扱い人員は、31人以上の団体(訪日観光団体は15人以上)です。

選択肢エ.「京都市内→福岡市内」と券面に表示された乗車券を使用して、山科駅(京都市内の駅)から旅行を開始し、京都駅(京都市内の中心駅)で途中下車する場合において、山科駅から京都駅までの間の運賃を別に支払わなくても、引き続き当該乗車券を使用して乗車することができる。

「京都市内→福岡市内」は、特定の都区市内駅間を発着する場合の特例のため、途中下車することはできませんが、別途その区間の運賃を支払えば利用することができます。

正解:イ

詳しくは、国内旅行実務 JR運賃・料金「総則」「割引運賃」「運賃」をご参照ください。

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