2018年6月15日に施行された「住宅宿泊事業法」いわゆる民泊新法は、従来の旅館業法と比較して、主に2つの特徴があります。
① 適用される建物が、「住宅」である
② 年間営業日数が180日まで
また、「家主居住型(ホームステイ)」や「家主不在型」など、内容はかなりややこしく、この法律をちゃんと理解して運営している民泊さんは少ないのではないかと思います。チェックも行き届かない状況ですので、残念ながら違法経営者が多いのではないでしょうか。
旅行業務取扱管理者試験では、禁止事項の項目で「住宅宿泊事業法」が出てきます。
内容的には、
・「宿泊サービスを提供する者が、住宅宿泊事業法(いわゆる民泊新法)の届出をしたかの確認を怠る行為」 です。「違法に事業をしていなかを事前に確認してください。」という項目が禁止行為の中にありますので、覚えるようにしてください。
詳しくは旅行業法「禁止行為」をご確認ください。