標準旅行業約款の一部改正により、通信契約の成立時期の変更があります。(2020年4月1日施行)
通信契約の成立時期についての法改正
改正民法施行および通信手段の技術の発達にともない、標準旅行業約款の一部が改正された。(2020年4月1日施行)
通信契約の成立時期
「旅行業者が契約の締結(または契約の申込み)を承諾する旨の通知が旅行者に到達した時」
全て通知が到達したときに統一された。(すべて「到達主義」)
例)
1.電話による通知(留守電の録音通知も含む)
2.郵便や宅配便による通知
3.電子メールによる通知
改正前は、「発信主義(郵便などの通知までに時間がかかるもの)」と「到達主義(電子メールなど、瞬時に到達するもの)」であったが、改正により全て「到達主義」に統一となりましたのでご注意ください。