過去問 募集型企画旅行契約「責任2」




過去問
募集型企画旅行契約の部「旅行業者の責任」 に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
ア. 旅行業者は、契約の履行に当たって、手配代行者が過失により旅行者に損害を与えたときは、その損害を賠償する。
イ. 旅行業者は、契約の履行に当たって、旅行業者の過失により旅行者の身体に損害を与えたときは、損害発生の翌日から起算して2年以内に当該旅行者より通知があったときに限り、その損害を賠償する。
ウ. 国内旅行において、旅行業者の過失により旅行者の手荷物に損害を与えたときは、損害発生の翌日から起算して14日以内に当該旅行者より当該旅行業者に対して通知があったときに限り、旅行業者は、その損害を賠償する。
エ. 旅行業者は、契約の履行に当たって、旅行業者の故意又は重大な過失により旅行者の手荷物に損害を与えたときは、手荷物1個につき15万円を限度として、その損害を賠償する。
選択肢ア. 旅行業者は、契約の履行に当たって、手配代行者が過失により旅行者に損害を与えたときは、その損害を賠償する。

そのとおり。手配業者の過失についても、損害を賠償しなければならない。

選択肢イ. 旅行業者は、契約の履行に当たって、旅行業者の過失により旅行者の身体に損害を与えたときは、損害発生の翌日から起算して2年以内に当該旅行者より通知があったときに限り、その損害を賠償する。

そのとおり。旅行業者の過失により、手荷物以外(旅行者)に損害を与えたので、損害発生の翌日から起算して2年以内に通知があれば損害を賠償しなければならない。

選択肢ウ. 国内旅行において、旅行業者の過失により旅行者の手荷物に損害を与えたときは、損害発生の翌日から起算して14日以内に当該旅行者より当該旅行業者に対して通知があったときに限り、旅行業者は、その損害を賠償する。

そのとおり。旅行業者の過失で国内旅行で手荷物に与えた損害は、損害発生の翌日から起算して14日以内に通知があれば損害を補償しなければならない。

選択肢エ. 旅行業者は、契約の履行に当たって、旅行業者の故意又は重大な過失により旅行者の手荷物に損害を与えたときは、手荷物1個につき15万円を限度として、その損害を賠償する。

故意又は重大な過失」については金額に制限がない

正解:エ

詳しくは、旅行業約款 募集型企画旅行契約「責任」をご覧ください。

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