過去問 募集型企画旅行契約「責任3」




過去問
次の記述のうち、変更保証金の支払いが必要となるものはどれか。
a. 確定書面に利用航空会社として記載していたA航空の欠航により、契約書面に記載のないB航空に変更になったとき
b. 利用した航空便が大幅に遅延したため、目的地への到着時刻が遅れ、当日入場する予定であった美術館に入場でいなかったとき
c. 確定書面に利用ホテルと記載していたAホテルの一部の部屋が消防設備の不備により使用できなくなり、部屋の不足が生じ契約書面に利用予定ホテルとして記載のBホテルに変更になったとき
d. 確定書面にAレストランで「地元名物スペイン料理」と記載したものが、Aレストランの「フランス料理」にメニューが変更になったとき
選択肢a. 確定書面に利用航空会社として記載していたA航空の欠航により、契約書面に記載のないB航空に変更になったとき

支払われない。「運送・宿泊機関のサービス提供の中止」に該当する。

選択肢b. 利用した航空便が大幅に遅延したため、目的地への到着時刻が遅れ、当日入場する予定であった美術館に入場でいなかったとき

支払われない。「運送計画の変更(遅延)」に該当する。

選択肢c. 確定書面に利用ホテルと記載していたAホテルの一部の部屋が消防設備の不備により使用できなくなり、部屋の不足が生じ契約書面に利用予定ホテルとして記載のBホテルに変更になったとき

支払われる。結果的にオーバーブッキングと同じ状況になるため、また、完全な宿泊機関の中止になっていないので、変更保証金が支払われる。

選択肢d. 確定書面にAレストランで「地元名物スペイン料理」と記載したものが、Aレストランの「フランス料理」にメニューが変更になったとき

支払われない。同じAレストランであり、料理の内容は変更補償金の支払い対象にならない。

正解:c

詳しくは、旅行業約款 募集型企画旅行契約「責任」をご覧ください。

error:
タイトルとURLをコピーしました