過去問
報酬を得て、次の行為を事業として行う場合、旅行業の登録を受けなければならないものはどれか。
- 旅行業者から手配業務を受託するランドオペレーターが旅行業者から依頼を受け、当該旅行業者のために運送等サービスの手配を行う行為。
- 観光案内所が旅行者から依頼を受け、当該旅行者のために他人の経営する宿泊施設の手配をし、当該宿泊施設から宿泊代金の割戻しを受ける行為。
- 観光タクシー会社が、自ら所有する観光タクシーを使い、他人が経営するテーマパークに半日入場することを目的とする日帰り旅行を旅行者に販売する行為。
- 宿泊事業者が航空会社を代理して、その航空券のみを旅行者に販売する行為。
選択肢a. 旅行業者から手配業務を受託するランドオペレーターが旅行業者から依頼を受け、当該旅行業者のために運送等サービスの手配を行う行為。
「旅行者ではなく、旅行業者等を相手にして旅行サービスの代理手配をする行為」は、旅行業に該当しない。
選択肢b. 観光案内所が旅行者から依頼を受け、当該旅行者のために他人の経営する宿泊施設の手配をし、当該宿泊施設から宿泊代金の割戻しを受ける行為。
旅行者と旅行サービス機関(宿泊施設)の間に入って契約の代行を行っており、また手数料を収受しているので、旅行業に該当する。
選択肢c. 観光タクシー会社が、自ら所有する観光タクシーを使い、他人が経営するテーマパークに半日入場することを目的とする日帰り旅行を旅行者に販売する行為。
「運送または宿泊業者が自らの業務範囲内でサービスを提供する行為」は、旅行業に該当しない。
選択肢d. 宿泊事業者が航空会社を代理して、その航空券のみを旅行者に販売する行為。
「運送機関の代理発券業務のみを行う場合」は、旅行業に該当しない。
正解:b
詳しくは、旅行業法「定義」をご参照ください。