旅行業法「定義」

旅行業とは |
1.報酬を得ていること ・旅行者や旅行サービスの宿泊・運送機関から報酬を得ること |
2.一定の行為を行うこと ・旅行者と運送・宿泊などのサービス提供者との間に立ち、旅行サービスを手配する業務 ・旅行者のために運送または宿泊のサービスの提供を受けられるように手配する業務(企画旅行、手配旅行) ・企画旅行、手配旅行に付随する業務で、レストラン手配や遊園地などのチケットの手配などを手配をする業務(1泊2日のツアーが提供する夕食や観光地の入場チケットの手配) ・旅行相談業務(有料の場合) |
3.事業としていること(登録) ※幹事がお宿から謝礼をもらったなどは事業に該当しない。 |
旅行業者等とは |
1.旅行業者(第1種、第2種、第3種、地域限定) |
2.旅行業者代理業者 |
3.旅行サービス手配業者 ※日本国内で提供されるサービスの手配に限る |
上記の3項目を踏まえて、「旅行業に含まれないもの」を考えてみましょう。
ポイントは、平成30年の旅行業法改正により登録が必要になった「旅行サービス手配業」ですが、旅行業等に該当するのは「国内」で提供する行為のみです。
詳しくは「旅行サービス手配業者」の項をご参照ください。
旅行業等に含まれないもの |
1.添乗員派遣業者、渡航手配代行業者(ランドオペレーター) ・ツアーコンダクターや通訳ガイド等を派遣する業者(旅行業者等からの依頼→間接的) ・パスポートやビザの取得を代行する業者(旅行業者等からの依頼→間接的) |
2.運送または宿泊業者が自らの業務範囲内でサービスを提供する行為 ・運送業者(交通機関)が自社の機関を利用した日帰り旅行(旅行業者が代理していない) ・旅館やホテルが自社の宿泊施設を利用した宿泊サービ行為(旅行業者が代理していない) |
3.運送や宿泊以外の旅行サービスを手配する業務(付随したサービスのみ) ・コンサートチケットを販売するプレイガイド(企画旅行、手配旅行などの旅行になっていない) ・添乗、通訳など、旅行者への案内(旅行業者との契約である→間接的) |
4.もっぱら運送機関の代理発券業務のみを行う場合 ・コンビニや埠頭でバスや船のチケットを売る行為(企画旅行、手配旅行などの旅行になっていない、付随したサービスではない) |
それでは、確認テストでインプットしていきましょう。