旅行業法「定義」

旅行業法「定義」についてみていきましょう。「定義」とは、旅行業に当てはまるためにはどういう条件が必要かを意味します。
旅行業とは |
1.報酬を得ていること ・旅行者や旅行サービスの宿泊・運送機関から報酬を得ること |
2.一定の行為を行うこと ・旅行者と運送・宿泊などのサービス提供者との間に立ち、旅行サービスを手配する業務 ・旅行者のために運送または宿泊のサービスの提供を受けられるように手配する業務(企画旅行、手配旅行) ・企画旅行、手配旅行に付随する業務で、レストラン手配や遊園地などのチケットの手配などを手配をする業務(1泊2日のツアーが提供する夕食や観光地の入場チケットの手配) ・旅行相談業務(有料の場合) |
3.事業としていること ・登録制度 ※幹事がお宿から謝礼をもらったなどは事業に該当しない |

旅行業は以下のように分類されます。「旅行業者等」と表記された場合は、1.旅行業者と2.旅行業者代理業者のことを言います。
旅行業者等 |
1.旅行業者(第1種、第2種、第3種、地域限定) |
2.旅行業者代理業者 |
3.旅行サービス手配業者 ※日本国内で提供されるサービスの手配に限る |
上記のように旅行業は3つに分類されますが、次に「旅行業等に該当しないもの」について考えてみましょう。
ポイントは、平成30年の旅行業法改正により登録が必要になった「旅行サービス手配業」ですが、この旅行サービス手配業者が行う業務で旅行業に該当するのは「国内」で提供する行為のみということに注意しましょう。
詳しくは旅行業法「旅行サービス手配業者」の項をご参照ください。
旅行業等に該当しないもの |
1.添乗員派遣業者、渡航手配代行業者(ランドオペレーター) ・ツアーコンダクターや通訳ガイド等を派遣する業者(旅行業者等からの依頼→間接的) ・パスポートやビザの取得を代行する業者(旅行業者等からの依頼→間接的) 業者間の取引であり、直接旅行者の間に立っていない。 |
2.運送または宿泊業者が自らの業務範囲内で自らサービスを提供する行為 ・運送業者(交通機関)が自社の機関を利用した日帰り旅行(宿泊を付けるには登録が必要なので当然に日帰りになる) ・旅館やホテルが自社の宿泊施設を利用した宿泊サービ行為 「自社の施設・機関を利用して」というところがポイント。例えば、スキー場を敷地内に経営するホテルでは、登録なしにリフト券付き宿泊プランを販売することができる。 |
3.運送や宿泊以外の旅行サービス(付随したサービスのみ)を手配する業務 ・コンサートチケットを販売するプレイガイド(企画旅行、手配旅行などの旅行になっていない) ・添乗、通訳など、旅行者への案内(旅行業者との契約である→間接的) |
4.もっぱら運送機関の代理発券業務のみを行う場合 ・コンビニや埠頭でバスや船のチケットを売る行為 運送機関ではない他社が販売・手配をする行為であるので登録が必要のように思えますが、「もっぱら」運送機関の代理発券業務のみを行う場合に限り旅行業等の登録は不要とされている。 |
旅行業法「定義」はテキストを読んでもなんとなくピンとこない部分がありますので、実際にどういった状況で登録が必要になるのか、確認テストを何度も繰り返してみてください。