旅行業法「登録」




登録(変更登録)する場所

旅行業者等の登録する行政庁は、第1種旅行業者だけが観光庁長官で、その他は主たる営業所を管轄する都道府県知事ですので、特に難しいことはありません。

種別 登録行政庁
第1種旅行業者 観光庁長官
第2種旅行業者 主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事
第3種旅行業者
地域限定旅行業者
旅行業者代理業者

 

旅行業者等の種別により、以下のように取り扱う業務の範囲が決めらています。

旅行業者等の業務範囲
 
 
募集型企画旅行 受注型企画旅行 手配旅行 受託販売(※1) 渡航 相談
海外 国内 海外 国内 海外 国内 海外 国内 海外 海外 国内
第1種
第2種
第3種
地域限定
代理業者 所属旅行業者の代理業務のみ
  営業区域が制限される。
・自らの営業所のある市町村及び隣接する市町村
・観光庁長官の定める区域
(受託販売※1)
・他の旅行会社が実施する募集型企画旅行については、本邦外・内のいずれの企画旅行であっても、受託業者となることができる。
例)
・地域限定旅行業者が、第1種旅行業者の実施する海外旅行について受託販売する。
・第1種旅行業者が、地域限定旅行業者の実施する国内旅行について受託販売する。

 

「登録の拒否事由」についてポイントを整理していきましょう。登録の拒否事由は以下の11項目です。

登録の拒否
1.旅行業の登録を取り消され、その日から5年を経過していない者
2.禁錮以上の刑または旅行業法に違反して罰金刑を受け、刑の執行を終えまたは受けることがなくなって5年を経過していない者
3.暴力団員等(暴力団員でなくなってから5年を経過しない者)
4.申請前5年以内に旅行業法に関して不正な行為をした者
5.営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者(未婚)その法定代理人が1~4または7に該当する者
6.心身の故障により業務を適正に行うことができない、または破産者で復権を得ない者
7.法人であって、その役員のうちに1~4または6に該当する者がある者
8.暴力団員等がその事業活動を支配する者
9.営業所ごとに旅行業務取扱管理者を確実に選任すると認められない者
10.旅行業を営もうとする者で、一定の財産的基礎を有しない者
11.旅行業者代理業者を営もうとする者で、その代理する旅行業者が2社以上ある者

 

上記の他、法律による拒否事由と財産的な拒否事由があります。

拒否事由に該当する事項
刑罰 一般の法律 旅行業法
懲役 該当する 該当する
禁錮 該当する
罰金 該当しない 該当する
科料 該当しない 該当しない
例)交通違反の罰金は拒否事由に該当しないので登録申請が可能である。

 

一定の財産的基礎を有しない者は、旅行業の登録を拒否されます。

財産的な拒否事由
第1種 3.000万円以上
第2種 700万円以上
第3種 300万円以上
地域限定 100万円以上
代理業者 規定なし

 

登録申請事項
1.氏名・名称・住所・法人の場合は代表者の氏名
2.主たる営業所その他の営業所の名称・所在地
3.経営上使用する商号がある場合はその商号
4.業務範囲
5.旅行業者であって代理業者を持つ場合は、その代理業者の氏名・名称・所在地
6.代理業者は、所属旅行者の氏名・名称・所在地
旅行業務取扱管理者の選任に関する規定は、登録申請事項に含まれていないことに注意しよう。

 

登録申請から営業開始までの流れは以下の通りです。

登録申請から営業開始まで
1.登録行政庁に申請書を提出
2.登録通知が届く
3.登録通知後、14日以内に供託所へ営業保証金を供託し、その写しを登録行政庁に届ける
4.営業開始

 

登録内容の変更には届出申請の2つの方法があります。

変更方法
届出:変更後30日以内に登録行政庁に届出
申請:変更に伴い事前に登録行政庁に申請

 

届出と申請は以下のように分類されます。

届出と申請
1.氏名・名称・住所・法人の場合は代表者の氏名 届出
2.営業所の名称・所在地 届出
3.商号 届出
4.業務範囲の変更 申請
5.旅行業者であって代理業者を持つ場合、その氏名・名称・所在地 届出
6.代理業者は、所属旅行業者の氏名・名称・所在地が変わったとき 申請
旅行業者の変更については、業務範囲が変更になったとき以外は届出と覚えておきましょう。旅行業者代理業者については、この後の項「旅行業者代理業」で詳しく説明します。
登録の更新
1.有効期間は5年間 (※代理業者に有効期間はない)
2.更新する場合は、有効期間満了の2カ月前までに申請する
3.更新された有効期間は、前回の登録満了日の翌日から起算される(始まる)
4.登録満了日までに更新の可否が来ない場合、可否の通知があるまでは、従前の登録は有効
5.登録満了後に更新が認められた場合、本来満了日だった日の翌日から有効期限が起算される(始まる)
例)満了日が平成30年9月1日で更新通知が10月1日が届いた場合、平成35年9月1日が次の満了日になる。

確認テスト 目次

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