法人であって、その役員が申請時の4年前に旅行業に関し不正な行為をした者がある場合、旅行業等の登録の拒否事由に該当する。
地域限定旅行業者は、本邦外の旅行に関する相談に応ずることができる。
旅行業者代理業者が、その登録業務範囲を第3種旅行業務に変更しようとするときは、その主たる営業所を管轄する都道府県知事に変更登録の申請をしなければならない。
第2種旅行業者が名称を変更したときは、その日から30日以内に、登録行政庁に登録事項の変更の届出をしなければならない。
第1種旅行業者は、すべての旅行業務を取り扱うことができる。