届出はその日から30日以内にないにしなければならない。また、代表者の氏名の変更は届出事項であり、申請事項ではない。
<登録事項には6項目あるり、それそれ変更時に届出と申請に分かれる>
1.氏名・名称・住所・法人の場合は代表者の氏名(届出)
2.営業所の名称・所在地(届出)
3.商号(届出)
4.業務範囲(申請)
5.旅行業者であって代理業者を持つ場合、その氏名・名称・所在地(届出)
6.代理業者は、所属旅行業者の氏名・名称・所在地 (申請)
そのとおり。届出はその日から30日以内にないにしなければならない。また、代表者の氏名の変更は届出事項であり、申請事項ではない。
<登録事項には6項目あるり、それそれ変更時に届出と申請に分かれる>
1.氏名・名称・住所・法人の場合は代表者の氏名(届出)
2.営業所の名称・所在地(届出)
3.商号(届出)
4.業務範囲(申請)
5.旅行業者であって代理業者を持つ場合、その氏名・名称・所在地(届出)
6.代理業者は、所属旅行業者の氏名・名称・所在地 (申請)