確認テスト 旅行業法「登録」

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旅行業法

登録

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法人である旅行業者等の代表者の氏名に変更があったときは、登録行政庁に変更登録の申請を行わなければならない。

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第2種旅行業を営もうとする者のうち、第1種旅行業者が実施する本邦外の企画旅行(参加する旅行者の募集をすることにより実施するものに限る。)について、当該第1種旅行業者を代理して企画旅行契約を締結しようとする者は、観光庁長官に新規登録申請書を提出しなければならない。

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地域限定旅行業者は、一の企画旅行ごとに一の自らの営業所の存する市町村(特別区を含む)の区域のみ、企画旅行を実施できる。

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旅行業の登録の申請者が法人であって、その役員のうちに登録申請の1年前まで破産者で復権を得ていなかった者がいる場合、旅行業等の登録の拒否事由に該当する。

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第2種旅行業者は、主たる営業所の名称及び都道府県の区域を異にする所在地の変更があったときは、その日から30日以内に変更後の主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事に変更登録申請書を提出しなければならない。

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第2種旅行業者が名称を変更したときは、その日から30日以内に、登録行政庁に登録事項の変更の届出をしなければならない。

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第1種旅行業の新規登録を受けようとする者が、その業務を本邦内の企画旅行(募集型)に限定する場合は、その主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事に登録申請書を提出しなければならない。

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第3種旅行業者は、法人の場合、その代表者の氏名に変更があったときは、主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事に変更登録申請書を提出しなければならない。

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平成29年4月1日に登録の有効期間が満了となる旅行業者に対して、同年4月10日に更新の登録通知がなされた場合、更新された登録の有効期間は、平成34年4月9日である。

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第3種旅行業を営もうとする者であって、その基準資産額が300万円であるものは、旅行業の登録は拒否事由に該当しない。

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