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旅行業法

登録

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旅行業者代理業者については、登録業務範囲の規定はない。

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第3種旅行業者は、法人の場合、その代表者の氏名に変更があったときは、主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事に変更登録申請書を提出しなければならない。

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法人である旅行業者等の代表者の氏名に変更があったときは、登録行政庁に変更登録の申請を行わなければならない。

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第2種旅行業の有効期間の更新の登録がなされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日から起算する。

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破産で申請前に復権を得た者は、旅行業等の登録の拒否事由に該当する。

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旅行業者代理業の登録を受けた者は、その名称に変更があったときは、変更があった日から14日以内に国土交通省令で定める書類を添付して、その旨を主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。

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旅行業の有効期間の更新の登録がなされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日から起算する。

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旅行業者等が法人である場合であって、その代表者の氏名について変更があった場合、その日から20日以内に、登録行政庁に変更登録の申請をしなければならない。

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旅行業者代理業の新規登録の申請をしようとする者は、所属旅行者の主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事に新規登録申請をしなければならない。

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過去に旅行業の登録を取り消された者は、それ以降登録を申請しても、登録が認められることはない。

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