確認テスト 旅行業法「登録」




PLAY AGAIN を押して何度も違う問題に挑戦しましょう。

旅行業者代理業者が所属旅行業者を変更としようとする場合、新たな旅行業者を所属旅行者とする旅行業者代理業の変更登録の届出をしなければならない。
旅行業者等が法人である場合であって、その代表者の氏名について変更があった場合、その日から20日以内に、登録行政庁に変更登録の申請をしなければならない。
第3種旅行業を営もうとする者であって、その基準資産額が300万円であるものは、旅行業の登録は拒否事由に該当しない。
第2種旅行業者は、その営業所に総合旅行業務取扱管理者を選任しても、参加する旅行者の募集をすることにより実施する本邦外の企画旅行を実施することができない。
破産で申請前に復権を得た者は、旅行業等の登録の拒否事由に該当する。
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