確認テスト 旅行業法「登録」
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旅行業者代理業者が所属旅行業者を変更としようとする場合、新たな旅行業者を所属旅行者とする旅行業者代理業の変更登録の届出をしなければならない。
第2種旅行業の有効期間の更新の登録がなされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日から起算する。
異なる都道府県に複数の営業所を設置して第2種旅行業を営もうとする者は、観光庁長官に新規登録申請書を提出しなければならない。
旅行業者代理業者が、その登録業務範囲を第3種旅行業務に変更しようとするときは、その主たる営業所を管轄する都道府県知事に変更登録の申請をしなければならない。
旅行業の有効期間の更新の登録がなされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日から起算する。