旅行業法 「営業保証金」

旅行業を始める者は、営業保証金を供託しなければ旅行業を始めることができません。
登録から事業開始まで |
1.登録行政庁に登録申請を行う |
2.登録通知が届く |
3.↓登録通知後、14日以内に主たる営業所の最寄りの供託所に営業保証金を供託する ※供託は、現金のほか、国債・地方債券などの、国土交通省が定める有価証券も可能 |
4.供託書の写しを登録行政庁に届出る |
⇨事業開始 |
14日以内に供託・届出をしなかった場合 |
・7日間の期間を定めて、登録行政庁が催促する |
⇨供託した場合:供託書の写しを登録行政庁に届出る |
⇨供託・届出をしなかった場合:登録の取消をうける場合がある |
営業保証金の増減に伴う供託金の追加と取戻し | |
1.旅行者との取引が増減 (毎事業年度終了後100日以内に旅行業務に関する旅行者との取引額を登録行政庁へ報告する) | |
取引額 | 営業保証金の追加、取戻し時期 |
増えた | 事業年度終了後100日以内に追加供託 |
減った | 直ちに取戻し |
2.省令の改正による増減 | |
取引額 | 営業保証金の追加、取戻し時期 |
増えた | 事業年度終了後100日以内に追加供託 |
減った | 直ちに取戻し |
3.業務範囲の変更による増減 | |
取引額 | 営業保証金の追加、取戻し時期 |
増えた 例)第2種から第1種へ変更 | 事業開始までに差額分を追加供託 |
減った 例)第1種から第2種へ変更 | 6ヶ月を下らない期間の公告後、取戻し |
※「6ヶ月を下らない期間の公告」:最低6ヶ月以上の期間、官報や新聞への掲載や掲示などにより、広く一般に知らせること。 | |
4.還付により不足が生じた場合 | |
・旅行業者等による債務不履行 ↓旅行者が登録行政庁へ申し立て ↓供託所から旅行者へ還付、登録行政庁へ還付完了の通知 ↓登録行政庁から旅行業者へ還付請求 ⇒通知を受けた日から14日以内に不足額を追加供託し、登録行政庁に届出る ⇒14日以内に追加還付および届出がない場合、旅行業者の登録は失効する |
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5. 旅行業の登録の末梢による取戻し | |
・6ヶ月を下らない期間の公告後、取戻し | |
6.旅行業協会の保証社員になった場合 | |
・6ヶ月を下らない期間の公告後、取戻し |
営業保証金と財産的基礎(旅行業法「登録」のところで出てきました。)を混同しないように気を付けてください。
営業保証金の供託額 | ||||
前事業年度の取引額 | 第1種 | 第2種 | 第3種 | 地域限定 |
400万円未満 | 7.000万円 | 1.100万円 | 300万円 | 15万円 |
400万円以上5.000万円未満 | 7.000万円 | 1.100万円 | 300万円 | 100万円 |
5.000万円以上2億円未満 | 7.000万円 | 1.100万円 | 300万円 | 300万円 |
2億円以上4億円未満 | 7.000万円 | 1.100万円 | 450万円 | 450万円 |
2018年度の旅行業法一部改正により新設された400万円未満という取引額により、地域限定旅行業の営業保証金の最低額が15万円となりました。 |
財産的基礎(資本金) | |
第1種 | 3.000万円以上 |
第2種 | 700万円以上 |
第3種 | 300万円以上 |
地域限定 | 100万円以上 |
代理業者 | 規定なし |
営業保証金のまとめ |
1.供託金を受けるのは旅行者のみ |
2.営業保証金は、国債証券、地方債証券で払うことができる |
3.供託する場所は、主たる営業所の最寄りの供託所 |
4.旅行業者代理業者は、供託の規定なし(所属旅行者が供託している) |
5.旅行業者代理業者は、年度終了後の報告義務がない(所属旅行業者がまとめて行う) |