確認テスト 旅行業法「営業保証金」




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旅行業者は、毎事業年度終了後60日以内に、その事業年度における旅行業務に関する旅行者との取引の額を登録行政庁に報告しなければならない。
登録通知後、14日以内に主たる営業所の最寄りの供託所に営業保証金を還付した場合、旅行業者は事業を開始することができる。
前事業年度における旅行業務に関する旅行者との取引の額につて、ある一定の基準を上回った場合、不足分の営業保証金は、事業年度終了後30日以内に追加供託をしなければならない。
旅行業者等と旅行業務に関する取引によって生じた債権に関し、当該旅行業者が供託している営業保証金について還付請求する場合、旅行者は、旅行業者が供託した供託所へ申し立てなければならない。
旅行業者は、毎事業年度終了後において、その供託している営業保証金の額が法に規定する額を超えることとなるときは、その超える額の営業保証金を取り戻すことができる。
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