確認テスト 旅行業法「営業保証金」

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新規登録を受けた旅行業者の営業保証金の額は、登録の申請時に添付した書類に記載した年間取引見込額により算定した額とする。
供託所とは、国の機関である法務局、地方法務局またはそれらの支局をいう。
旅行業者等と旅行業務に関する取引によって生じた債権に関し、当該旅行業者が供託している営業保証金について還付請求する場合、旅行者は、旅行業者が供託した供託所へ申し立てなければならない。
旅行業者は、毎事業年度終了後において、その供託している営業保証金の額が法に規定する額を超えることとなるときは、その超える額の営業保証金を取り戻すことができる。
旅行業者等と旅行業務に関する取引によって生じた債権に関し、当該旅行業者が供託している営業保証金について、その債権の弁済を受ける権利を有する者は、旅行業者等と取引をした旅行者のみである。