| 弁済業務保証金分担金 | 営業保証金 |
納付時期 | 加入しようとする日まで | 登録通知後、14日以内 |
納付・供託場所 | 保証社員が旅行業協会へ納付 ⇨協会が7日以内に最寄りの供託所に供託 | 旅行業者が主たる営業所の最寄りの供託所へ供託 |
届出先 | ー | 供託後、供託書の写しを添付して登録行政庁へ届出る。 |
納付・供託方法 | 旅行業者から協会:現金のみ 協会から供託所:国債証券、地方債証券などの有価証券も可能 | 現金、国債証券、地方債証券などの有価証券も可能 |
納付・供託額 | 営業保証金の1/5 ex. 第1種旅行業者の営業保証金は7,000万円、分担金は1,400万円 | 「営業保証金」を参照 |
「弁済業務保証金からの弁済限度額は、その業者が協会に加入していない場合に供託する営業保証金の額を下回ることができない。」 ・保証社員は1/5しか納付していないが、旅行者には営業保証金の額が保証される ・「営業保証金」と同様に、限度額を約款に明示しなければならない |
事業開始時期 | 旅行業協会へ分担金の納付後 | 登録行政庁へ供託書の写しを添付して届け出た後 |
還付を受ける者 | 旅行者のみ(運送・宿泊などのサービス提供者還付を受けられない) |
旅行者の 還付請求先 | 旅行業協会に申出て認証を受ける ⇨供託所へ還付請求 | 登録行政庁に申立てて証明書交付 ⇨供託所へ還付請求 |
還付完了と通知 | 供託所から旅行者へ還付 ⇨旅行業協会へ還付完了の通知 | 供託所から旅行者へ還付 ⇨登録行政庁へ還付完了の通知 |