確認テスト 旅行業法「定義」

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旅行業法

定義

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企画旅行契約又は手配旅行契約に付随して、旅行者の案内、旅券の受給のための行政庁等に対する手続の代行その他の旅行者の便宜となるサービスを提供する行為は、旅行業の登録が必要である。

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留学を斡旋する会社が、国際線の航空券及びホテルの手配に付随して、査証の取得手続きを代行する行為は、旅行業の登録が必要である。

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観光案内所が、旅行者から依頼を受けて他人の経営する宿泊施設を手配する行為は、旅行業の登録が必要である。

4 / 10

人材派遣会社が、旅行業者からの依頼を受け、全国通訳案内士又は地域通訳案内士を派遣する行為は、旅行業の登録が必要である。

5 / 10

査証の取得代行を業としている者が、旅行業者等の依頼を受けて旅行者の査証取得のための手続きを代行する行為は、旅行業の登録が必要である。

6 / 10

派遣会社が、旅行業者の依頼により宿泊を伴う旅行に添乗員を派遣する行為は、旅行業に該当しない。

7 / 10

観光協会が、旅行者の依頼を受けて、他人の経営する宿泊施設を予約する行為は、旅行業の登録が必要である。

8 / 10

船会社が、自社の客船を使ったクルーズ旅行において、旅行者の依頼により寄港地で半日観光付きタクシープランを手配する行為は、旅行業の登録を要する。

9 / 10

旅行業者等から依頼を受けて、査証の取得の手続きを代行することは、旅行業に該当する。

10 / 10

コンビニエンスストアが、コンサートのチケットを販売する行為は、旅行業の登録が不要である。

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