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旅行業法

定義

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行政書士が、旅券の受給のために手続きを代行する行為は、旅行業に該当する。

2 / 5

船会社が、自社の客船を使ったクルーズ旅行において、旅行者の依頼により寄港地で半日観光付きタクシープランを手配する行為は、旅行業の登録を要する。

3 / 5

イベント事業者が、イベントの入場券と他人が経営する貸切バスによる空港と会場間の送迎サービスをセットにした商品を旅行者に販売する行為は、旅行業に該当する。

4 / 5

企画旅行契約又は手配旅行契約に付随して、旅行者の案内、旅券の受給のための行政庁等に対する手続の代行その他の旅行者の便宜となるサービスを提供する行為は、旅行業の登録が必要である。

5 / 5

報酬を得て、自ら経営する運送機関又は宿泊施設を利用して、旅行者に対して運送又は宿泊のサービスを提供する行為を行うことは、旅行業に該当する。

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