ランダムに5問出題されます。何度も挑戦して合格ラインを目指しましょう!
旅行業法
定義
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行政書士が、旅券の受給のために手続きを代行する行為は、旅行業に該当する。
運送や宿泊のサービスの提供ではなく、付随した行為のみを代行しており、また旅行者ではなく旅行業者を相手にした代行行為なので、旅行業に該当しない。
そのとおり。運送や宿泊のサービスの提供ではなく、付随した行為のみを代行しており、また旅行者ではなく旅行業者を相手にした代行行為なので、旅行業に該当しない。
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船会社が、自社の客船を使ったクルーズ旅行において、旅行者の依頼により寄港地で半日観光付きタクシープランを手配する行為は、旅行業の登録を要する。
「旅行者の依頼により」手配していること、また他の運送機関をセットにしているので、旅行業の登録が必要になる。
そのとおり。「旅行者の依頼により」手配していること、また他の運送機関をセットにしているので、旅行業の登録が必要になる。
3 / 5
イベント事業者が、イベントの入場券と他人が経営する貸切バスによる空港と会場間の送迎サービスをセットにした商品を旅行者に販売する行為は、旅行業に該当する。
旅行者に対し直接サービスの提供を行っおり、また、他人が経営する貸切バスを利用したサービスを提供しているため、旅行業に該当する。
そのとおり。旅行者に対し直接サービスの提供を行っおり、また、他人が経営する貸切バスを利用したサービスを提供しているため、旅行業に該当する。
4 / 5
企画旅行契約又は手配旅行契約に付随して、旅行者の案内、旅券の受給のための行政庁等に対する手続の代行その他の旅行者の便宜となるサービスを提供する行為は、旅行業の登録が必要である。
「企画旅行、手配旅行に付随する業務」は旅行業の登録が必要である。
そのとおり。「企画旅行、手配旅行に付随する業務」は旅行業の登録が必要である。
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報酬を得て、自ら経営する運送機関又は宿泊施設を利用して、旅行者に対して運送又は宿泊のサービスを提供する行為を行うことは、旅行業に該当する。
運送または宿泊業者が自らの業務範囲内でサービスを提供する行為(運送業者(交通機関)が自社の機関を利用した日帰り旅行、旅館やホテルが自社の宿泊施設を利用した宿泊サービ行為)は、旅行業に含まれない。
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