確認テスト 旅行業法「定義」




PLAY AGAIN を押して何度も違う問題に挑戦しましょう。

査証の取得代行を業としている者が、旅行業者等の依頼を受けて旅行者の査証取得のための手続きを代行する行為は、旅行業の登録が必要である。
報酬を得て、自ら経営する運送機関又は宿泊施設を利用して、旅行者に対して運送又は宿泊のサービスを提供する行為を行うことは、旅行業に該当する。
派遣会社が、旅行業者の依頼により宿泊を伴う旅行に添乗員を派遣する行為は、旅行業に該当しない。
旅行業者等から依頼を受けて、査証の取得の手続きを代行することは、旅行業に該当する。
バス会社が、自社のバスを利用して、他人の経営する宿泊施設を利用して宿泊をセットにした旅行に、旅行者を募集して実施する行為は、自社の施設を利用しているため、旅行業の登録は不要である。
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