旅行業法改正の背景




2018年に旅行サービス手配業者(いわゆるランドオペレーター)も旅行業法の適用を受けることになりました。

旅行業法改正の背景には、平成28年1月15日に起きた「軽井沢スキーバス事故」が背景にあります。

ツアーを企画した旅行会社は旅行業の登録を取消されましたが、その運送を手配した会社は旅行業法の適用外のため「おとがめなし」という結果に、多くの方が納得いかなかったのではないでしょうか。

そのため、今回新たに追加された旅行サービス手配業者の登録は、以下の3点の手配業務について規定されました。

1.運送・宿泊サービスの手配
2.通訳案内士以外の者による有償の通訳案内サービスの手配
3.免税手続を行う土産物店(輸出物品販売所)の手配

また、禁止行為も以下の事項が規定されています。

旅行サービス手配業の信用を失墜させる行為
・旅行地の法令に反する行為を行うことを斡旋又は便宜を供与する行為
運送の安全の確保を不当に阻害する行為
・特定のサービスの提供又は物品の購入を強要する行為

スキーツアーをはじめ多くの格安ツアーを企画している旅行会社のパンフレットを拝見しますと、いったい宿泊先や運送業者にどれだけのお金が支払われているのか、悪い表現かもしれませんが、悲惨な状況が可哀そうでなりません。結局削られる部分と言えば、真っ先に人件費です。人件費を削ると人材が集まらず、人材が集まらないとスタッフ個人に係る負担が増して、その結果、人的事故を招くといった負の連鎖。

完全に疲れ切っています。

今回の法改正で少しでも歯止めが効くことを願っています。

詳しくは観光庁発行の資料をご覧ください。

旅行業法「旅行サービス手配業」のテキストはこちら。

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