確認テスト 旅行業法「旅行サービス手配業」




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旅行業者代理業者が所属旅行業者を代理して旅行サービス手配業務を行う場合、旅行サービス手配業の登録は必要ない。
地域限定旅行業者は、旅行サービス手配業の登録を受けてなくても、旅行サービス手配業務を取り扱うことができる。
旅行サービス手配業者は、旅行サービス手配業務を他人に委託する場合においては、他の旅行サービス手配業者又は旅行業者に委託しなければならない。
委託する場合、登録を受けた旅行サービス手配業者または旅行業者でなければならない。
旅行サービス手配業の登録を受けようとする者は、申請書を主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出する。
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