確認テスト 旅行業法「旅行サービス手配業」




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旅行サービス手配業の更新登録の申請をしようとする者は、主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事に更新登録申請書を提出しなければならない。
登録を受けてから1年以内に事業を開始しない、又は引き続き1年以上事業を行っていないとき、登録行政庁は旅行サービス手配業者の登録を取り消すことができる。
旅行サービス手配業者は、旅行サービス手配業務を他人に委託する場合においては、他の旅行サービス手配業者又は旅行業者に委託しなければならない。
委託する場合、登録を受けた旅行サービス手配業者または旅行業者でなければならない。
旅行サービス手配業者が自らが作成した旅行業約款を使用する場合、旅行者の正当な利益を害する恐れがないものにしなければならない。
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