旅行業約款 募集型企画旅行契約「契約の締結」

「契約の締結」では、旅行者が募集型企画旅行に申込むところから契約成立、そして契約成立後に旅行業者が交付する契約書面までの流れを解説していきます。
契約の申込み |
1.通常の申込み ・所定の申込書に記入し、旅行業者が定める申込金を旅行業者に提出する。 |
2.通信契約による申込み ・「申込み」と「支払い」の2つを通信手段を使って行う契約の申込み。 |
3.予約による申込み 電話、郵便、ファクスなどの通信手段による予約申込み。 ※申込みの予約を通信手段により行うのであり、支払いについての規定はない。 |
4.特別な配慮を必要とする場合の申込み(料理、部屋割り、身体に関する配慮など) ・旅行業者は可能な限り対応する。 ※配慮を必要とする内容があまりにも限度を逸脱している場合は、契約の拒否事由になる。 ・費用は旅行者負担(旅行業者は別途請求できる) ・旅行者は、契約の申込時に申し出なければならない。 |
通信手段による予約申込の方法、締結時期、キャンセルなどについてみてみましょう。
予約申込 | |||
1.電話、郵便、ファクスなどの通信手段に限る。 予約(通信手段のみ)⇒ 通信契約または通常の契約(窓口など)⇒ 契約の成立 | |||
2.契約締結の順位は、予約の受付の順になる。 | |||
10月1日 | 10月3日 | 10月4日 | 10月6日 |
Aが電話で予約 | Bが電話で予約 | Bが窓口で契約 | Aが窓口で契約 |
未払い | 未払い | 支払い完了 | 支払い完了 |
契約は未成立 | 契約は未成立 | 契約成立 | 契約成立 |
この場合、契約完了はA⇒Bの順位になる。(早く予約をしたAが先に契約したことになる) ※支払いの有無に関係なく、予約の時期により契約の順番が決まる。 | |||
3.正式な申込がない場合、予約は無かったことになる。 ・取消料、違約料は発生しない。 ※もしも通信手段による予約が集中した場合、先に予約をした旅行者の契約が成立するまで(キャンセルになるまで)所定の期間を待たなければ契約できないことになります。旅行業者にとっても、不確定な予約によりビジネスチャンスを逃してしまう可能性もあります。このような状況(バス予約、ホテル、レストラン等)で起きているのが日本の予約システムです。 |
標準旅行業約款の一部が改正にともない、通信契約の成立時期について変更点がありますので注意してください。(2020年4月1日施行)
契約の成立 |
1.通常の契約 (旅行カウンターなどでの契約) ・旅行業者が契約の締結を承諾し、申込金を受理したとき。 ※申込金は旅行代金、取消料、違約金の一部に充てられる。 |
・旅行業者が契約の締結を承諾する旨の通知が到達したときに契約が成立する。「到達主義」 |
通信契約の成立時期についての法改正 改正民法施行および通信手段の技術の発達にともない、標準旅行業約款の一部が改正された。(2020年4月1日施行) 通信契約の成立時期 全て通知が到達したときに統一された。(すべて「到達主義」) 例) |
旅行に限らず、何か事が成立した際は、契約に関する書面を交付します。尚、「契約書面」のほかに、契約書面を補足するために交付する「確定書面」があります。
契約書面 |
1.契約成立後、速やかに「契約書面」を交付する。 ・確定されら旅行日程、運送・宿泊機関、旅行代金(支払期日)、旅行業者の責任範囲など |
2.「契約書面」に確定された旅行日程、運送・宿泊機関の名称を記載できない場合 ・利用予定の宿泊機関、運送機関の名称を限定して列挙する。 (限定して列挙とは : A航空またはB航空、○○公園または××美術館 など) ・「契約書面」には「確定書面」の交付日を記載する。(不確定な内容をいつまでに確定させるということを、旅行者へ伝える) ⇒「確定書面」を交付する。 ・「契約書面」で確定された旅行日程、運送宿泊機関の名称を記載した場合は、「確定書面」の交付は必要ない。(あくまでも「確定書面」は補足的な書面であり、実際には「契約書面」ですべてが確定されているのがほとんど。) |
3.電子メールや自社サイトの閲覧などの情報通信の技術を利用して、書類の交付に替えることができる。 ・あらかじめ旅行者の承諾が必要。 ・旅行業者は旅行者が閲覧したことを確認しなければならない。 |
4.契約書面で確定されなかった旅行日程、運送・宿泊機関について旅行者から問合せがあった場合は、確定書面交付前でも迅速かつ適切に回答しなければならない。 ・現段階でわかる範囲の情報を提供しなければならない「確定書面の交付までお待ちください。」ではダメ。 |
確定書面 | ||
1.契約書面で確定された旅行日程、運送・宿泊機関の名称を記載できない場合に交付する。 | ||
2.交付期限 「確定書面」の交付期限は、契約書面に記載されており、旅行者の申込日(契約日)によって交付期限が決められている。 ①申込みが旅行開始日の前日から起算して7日目に当たる日よりも前に申込み ⇒旅行開始日の前日までの契約書面に定める日までに交付 ②申込みが旅行開始日の前日から起算して7日目以降に申込み ⇒旅行開始日までの契約書面に定める日までに交付 例)5月8日を旅行開始日と設定した場合 | ||
日程 | 日目 | 期日 |
4月30日 | 8日目 | 7日目に当たる日より前 |
5月1日 | 7日目 | 7日目以降 |
↓ | ↓ | ↓ |
5月7日 | 1日目(前日) | |
5月8日 | 旅行開始日 | |
日数の数え方は、旅行開始日の前日を1日目として「5月7日が1日目 ~ 5月1日が7日目」 ⇒7日目に当たる日より前は4月30日になる。・4月30日(7日目に当たる日より前)までに申込んだ場合:前日までの契約書面に定める日(~5月7日まで) ・5月1日以降(7日目以降)に申込んだ場合:旅行開始日までの契約書面に定める日(5月1日~8日までの指定日) | ||
3.確定書面を交付した場合、旅行業者の手配・旅程管理義務は、確定書面に記載された内容に限る。 ※「確定書面」が交付する必要がなかった場合は、旅行業者の手配・旅程管理義務は、「契約書面」に記載された内容に限られる。 | ||
4.電子メールや自社サイトの閲覧などをもって、書類の交付に替えることができる。(契約書面と同様) ・あらかじめ旅行者の承諾が必要。 ・旅行業者等は閲覧したことを確認しなければならない。(確認の返信メール、同意しますにチェック等) | ||
5.確定書面交付後であっても、旅行日程、運送・宿泊機関につて旅行者から問合せがあった場合は、迅速かつ適切に回答しなければならない。 ※「確定書面」と重複した内容の問い合わせに対して「確定書面をご確認ください。」ではダメ。 |
契約の拒否事由について、「募集型企画旅行契約」と「受注型企画旅行契約」の違いは、1.「参加条件」と2.「募集予定数」の2つです。「募集型企画旅行(パッケージツアー)」は、旅行業者が企画した旅行であるので、あらかじめ参加条件や参加人数が決められているのに対し、「受注型企画旅行(修学旅行など)」は、旅行者からの依頼(希望)によって企画される旅行なので、そもそも参加条件や募集予定数が存在しません。
契約の拒否 |
1.参加条件を満たしていないとき(受注型企画旅行契約にはない) ・年齢、性別、資格など、旅行業者があらかじめ明示した条件を満たしていない。 |
2.募集予定数に達したとき(受注型企画旅行契約にはない) |
3.他の旅行者に迷惑を及ぼす恐れがあるとき |
4.クレジットカード決済ができなかったとき(通信契約を締結する場合) |
5.反社会勢力(暴力団員、その他の関係者、関係企業など)と認められるとき ※単に暴力団員等という理由で拒否される訳ではなく、平穏に旅行をすることまでも排除されるものではない。 |
6.旅行業者に対して暴力的・不当な要求、暴力・脅迫的な行為があったとき |
7.偽計や威力を用いて、旅行業者の信用を毀損する行為、業務妨害行為があったとき |
8.旅行業者の業務上の都合があるとき ・業務上の都合についての制限はない。 (拒否の内容を逐一伝える必要・義務はない) |
最後に、旅行代金の支払い時期についてまとめてみます。
旅行代金の支払い時期 |
1.通常の契約 ・旅行開始日までの契約書面に記載する期日までに支払う。 |
2.通信契約 ・カード利用日が支払い日(契約成立日) |