確認テスト 旅行業約款 募集型企画旅行契約「契約の締結」




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通信契約の手段により募集型企画旅行契約に申込をする旅行者は、その企画旅行の名称、旅行開始日及び会員番号を旅行業者に通知しなければならない。
募集型企画旅行契約は、書面による特約をもって申込金の支払いを受けることなく、旅行業者の締結の承諾のみにより契約を成立させることがある。
募集型企画旅行契約において、旅行業者が確定書面を交付した場合、旅行業者が契約により手配し管理する旅行サービスの範囲は、当該確定書面に記載された内容に特定される。
募集型企画旅行契約において、旅行業者が電話などの通信手段で契約の予約を受けた場合、旅行業者が定める期間内に申込書と申込金の提出があったときの契約の締結の順位は、当該予約の受付順となる。
募集型企画旅行契約において、旅行者は、旅行開始日までの契約書面に記載する期日までに、旅行業者に対し、契約書面に記載する金額の旅行代金を支払わなければならない。
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