確認テスト 旅行業約款 募集型企画旅行契約「契約の締結」

旅行業約款「募集型企画旅行」はこの試験で最も多く出題される項目です。各問題の解説もしっかり読んで、要点を確実に覚えていきましょう。ランダムに10問出題されます。

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旅行業約款

募集型企画旅行契約「契約の締結」

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募集型企画旅行契約の通信契約において、旅行者が参加の意思を通知したときに、旅行の契約が成立する。

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募集型企画旅行契約において、旅行業者が確定書面を交付した場合、旅行業者が契約により手配し管理する旅行サービスの範囲は、当該確定書面に記載された内容に特定される。

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募集型企画旅行契約において、契約書面とは、旅行日程、旅行サービス内容、旅行代金その他の旅行条件及び旅行業者の責任に関する事項を記載したもので、契約の成立前に旅行者に交付するものをいう。

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契約は、通信契約において旅行業者が電子承諾通知を発する場合は、当該通知が旅行者に到達した時に成立する。

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募集型企画旅行契約において、旅行業者は、契約書面又は確定書面の交付に代えて情報通信の技術を利用して当該書面に記載すべき内容を提供した後は、必ず旅行者の承諾を得なければならない。

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契約書面とは、旅行業者が旅行者と契約を締結しようとするときに交付するものである。

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募集型企画旅行契約は、通信契約による場合を除き、旅行者の申込みに対し、旅行業者が契約の締結を承諾し、申込金を受理したときに成立する。

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募集型企画旅行契約において、旅行者が旅行開始日の前日から起算して7日目にあたる日以降に申し込みがなされた場合、確定書面を旅行開始日の前日までの当該契約書面の定める日までに旅行者に交付する。

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募集型企画旅行契約において、旅行業者は、通信契約を締結しようとする場合に、旅行者の有するクレジットカードが無効であるなど旅行代金を決済できない場合、契約の締結に応じないことがある。

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募集型企画旅行契約において、旅行者は、旅行開始日までの契約書面に記載する期日までに、旅行業者に対し、契約書面に記載する金額の旅行代金を支払わなければならない。

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