旅行業者が契約の締結を承諾する通知が旅行者に到達した時に成立する。
2020年4月1日、改正民法施行および通信手段の技術の発達(スピードアップ)にともない標準旅行業約款の一部が改正され、通信契約は全て到達したときに成立する「到達主義」となった。
郵便や宅急便など、到達に時間がかかるため「発信したときに契約が成立(発信主義)」であったものも、今回の改正により全て「到達主義」となった。
正解。旅行業者が契約の締結を承諾する通知が旅行者に到達した時に成立する。
2020年4月1日、改正民法施行および通信手段の技術の発達(スピードアップ)にともない標準旅行業約款の一部が改正され、通信契約は全て到達したときに成立する「到達主義」となった。
郵便や宅急便など、到達に時間がかかるため「発信したときに契約が成立(発信主義)」であったものも、今回の改正により全て「到達主義」となった。