確認テスト 旅行業約款 募集型企画旅行契約「契約の締結」

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旅行業者は、契約の成立後、旅行者から求めがあった場合に限り、旅行者に、旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件及び旅行業者の責任に関する事項を記載した契約書面を交付する。
第3種旅行業者が企画実施する募集型企画旅行契約において、旅行者は、契約書面に記載する金額の旅行代金を、旅行開始日の2日前までに支払わなければならない。
募集型企画旅行契約において、契約書面の交付後、旅行日程または運送若しくは宿泊機関についての問合せがあった場合、確定書面を交付することをもって旅行者への回答とすることができる。
募集型企画旅行の参加に際し、特別な配慮を必要とする旅行者が旅行中にその旨を申し出たときは、旅行業者は可能な範囲内でこれに応じなければならない。
募集型企画旅行契約において、旅行者は、旅行開始日までの契約書面に記載する期日までに、旅行業者に対し、契約書面に記載する金額の旅行代金を支払わなければならない。