旅行業法「目的」


いよいよ試験勉強がスタートします。試験の一番最初に出題される問題が旅行業法「目的」ですので、しっかり得点できるように頑張っていきましょう!

第1条「目的」条文

「この法律は、旅行業等を営む者について①登録制度を実施し、あわせて旅行業等を②営む者の業務の適正な運営を確保するとともに、その③組織する団体の適正な活動を促進すことにより、旅行業務に関する④取引の公正の維持、⑤旅行の安全の確保及び⑥旅行者の利便の増進を図ることを目的とする。」

要約すると以下の6つの項目が目的となります。 

  1. 登録制度を実施
    • 登録をしなければ、旅行業務を行うことができない
  2. 旅行業等を営む者の業務適正な運営の確保
    • 法律によりある程度の基準を設けることにより、旅行業者等が適正に運営できる環境を守っている
    • 運営の適正化を確保するだけであり、売り上げ等、旅行業者等の運営状況までを保証するものではない(NGワード:利益、利潤、競争、自由、発展など)
  3. 組織する団体適正な活動の促進
    • 旅行業協会の活動について、旅行業法で定められている ※組織する団体=旅行業協会
  4. 旅行業務に関する取引公正の維持
    • 旅行業務に従事する者が公正に取引ができるよう、旅行業法で定められている
  5. 旅行安全の確保
    • 旅行者のみならず、旅行業者等も含めた旅行全体の安全の確保を目的とした法律である
  6. 旅行者利便の増進
    • 旅行者あっての旅行業務であるので、旅行者にとってより良い環境作りに努めている
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