確認テスト 旅行業法「目的」




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旅行業法第1条(目的)には、「旅行業等を営む者の健全な発展の促進」が定められている。
旅行業法第1条(目的)には、「旅行業等を営む者を通じた訪日外国人旅行者の誘致と観光立国の促進」が定められている。
旅行業法第1条(目的)には、「旅行業等を営む者の公正な競争の維持」を目的とすることが規定されている。
旅行業法第1条(目的)には、「旅行業等を営む者が組織する団体の活性化による国際親善の促進」が定められている。
旅行業法第1条(目的)には、「旅行業を営む者についての営業保証金制度の実施」が定められている。
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