過去問 集型企画旅行契約「契約の締結3」




過去問
募集型企画旅行契約の部「契約の成立時期」「契約書面の交付」に関する次の記述から、正しいもののみをすべて選んでいるものはどれか。
a. 契約は、旅行業者が契約の締結を承諾し、当該旅行業者が定める金額の申込金を受理した時に成立する。
b. 通信契約は、電子承諾通知を発する場合には、旅行業者が契約の締結の通知を発した時に成立する。
c. 旅行業者は、契約の成立後速やかに、旅行者に、旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件及び旅行業者の責任に関する事項を記載した書面を交付する。
d. 旅行業者が契約により手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、契約書面に記載するところによる。
ア a.d イ b.c ウ a.c.d エ a.b.c.d
選択肢a. 契約は、旅行業者が契約の締結を承諾し、当該旅行業者が定める金額の申込金を受理した時に成立する。

そのとおり。「旅行業者が契約の締結を承諾申込金を受理したとき」に契約が成立する。

選択肢b. 通信契約は、電子承諾通知を発する場合には、旅行業者が契約の締結の通知を発した時に成立する。

電子承諾通知を発する場合は、「通知が到達したとき」に契約が成立する。

選択肢c. 旅行業者は、契約の成立後速やかに、旅行者に、旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件及び旅行業者の責任に関する事項を記載した書面を交付する。

そのとおり。契約成立後、「契約書面を速やかに交付する」。

選択肢d. 旅行業者が契約により手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、契約書面に記載するところによる。

そのとおり。企画旅行契約の旅行業者の業務は①サービスを手配する業務、②旅程管理をする業務の2つですが、その業務範囲は、契約書面に記載する内容になる。

正解:ウ

詳しくは、旅行業約款 募集型企画旅行契約「契約の締結」をご覧ください。

error:
タイトルとURLをコピーしました