募集型企画旅行契約の部及び受注型企画旅行契約の部「旅程保証」に関する次の記述から、誤っているもののみをすべて選んでいるものはどれか。 |
a. 旅行業者が支払うべき変更補償金の額は、旅行者1名に対して1募集型企画旅行又は1受注型企画旅行につき旅行代金に15%以上の旅行業者が定める率を乗じた額をもって限度とする。 |
b. 旅行者1名に対して1募集型企画旅行又は1受注型企画旅行につき支払うべき変更補償金の額が1000円未満であるときは、旅行業者は、変更補償金を支払わない。 |
c. 運送・宿泊機関等が当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸設備の不足が発生したことにより、所定の契約内容の重要な変更が生じた場合において、旅行業者は、旅行者から旅行終了日の翌日から起算して30日以内に通知があったときに限り、変更補償金を支払う。 |
d. 旅行業者の過失によって所定の契約内容の重要な変更が生じた場合において、旅行業者は、旅行者に対し、変更補償金に加えて、その変更によって生じた旅行者の損害に対する賠償金を支払わなければならない。 |
アa,b イc,d ウa,b,d エa,b,c,d |
選択肢a. 旅行業者が支払うべき変更補償金の額は、旅行者1名に対して1募集型企画旅行又は1受注型企画旅行につき旅行代金に15%以上の旅行業者が定める率を乗じた額をもって限度とする。 |
そのとおり。旅行業者は、「旅行者1名に対して1募集型企画旅行につき、旅行代金に15%以上の率を乗じた額を限度」に変更補償金を支払う。
選択肢b. 旅行者1名に対して1募集型企画旅行又は1受注型企画旅行につき支払うべき変更補償金の額が1000円未満であるときは、旅行業者は、変更補償金を支払わない。 |
そのとおり。変更補償金の合計が1.000円未満のときは、支払わなくてもよい。
選択肢c. 運送・宿泊機関等が当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸設備の不足が発生したことにより、所定の契約内容の重要な変更が生じた場合において、旅行業者は、旅行者から旅行終了日の翌日から起算して30日以内に通知があったときに限り、変更補償金を支払う。 |
オーバーブッキングによる宿泊施設の変更は、重要な契約内容の変更にあたり、変更保証金の支払いが発生しますが、「通知」があったときに限りという部分が間違い。
選択肢d. 旅行業者の過失によって所定の契約内容の重要な変更が生じた場合において、旅行業者は、旅行者に対し、変更補償金に加えて、その変更によって生じた旅行者の損害に対する賠償金を支払わなければならない。 |
損害賠償(損害賠償金)と旅程保証(変更保証金)は重複しない。
正解:イ
詳しくは、旅行業約款 募集型企画旅行契約「責任」をご覧ください。