過去問 JR運賃・料金「割引運賃2」




過去問
旅客営業規則に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
ア.学生が東北新幹線の東京駅〜新青森駅間(片道の営業キロは713.7キロ)を、往路7月1日、復路7月12日で往復乗車するとき、学生割引と往復割引を重複して適用する。
イ.小学生の学生団体は、指定学校の児童15人以上がその学校の教職員に引率されて旅行する場合に適用され、当該児童の団体旅客運賃は1年を通して大人普通運賃の5割引である。
ウ.指定席特急券を所持する旅客が、旅客の都合により乗り遅れた場合、指定席特急料金の3割に相当する額の手数料を支払うことにより、当日の他の列車指定席特急券に変更することができる。
エ.大人1人、 6歳の小学生1人幼児3人が共に、普通列車の自由席を利用する場合、大人1枚と小児1枚の乗車券で乗車することができる。
選択肢ア.学生が東北新幹線の東京駅〜新青森駅間(片道の営業キロは713.7キロ)を、往路7月1日、復路7月12日で往復乗車するとき、学生割引と往復割引を重複して適用する。

学生割引と往復割引は重複適用が可能ですが、有効期間が問題になります。片道714キロなので800キロまでの規定により、片道5日の有効期間が発生します。往復はその2倍の10日間がこの往復券の有効期間になります。選択肢はこの10日間を超えていますので、往復割引が適用されません。

選択肢イ.小学生の学生団体は、指定学校の児童15人以上がその学校の教職員に引率されて旅行する場合に適用され、当該児童の団体旅客運賃は1年を通して大人普通運賃の5割引である。

学生団体とは、「JRの指定を受けた学校の生徒・児童8名以上と添乗員・教職員等で構成され、教職員が引率する団体」なので15人以上ではなく間違いです。また、小学生は3割引きです。

選択肢ウ.指定席特急券を所持する旅客が、旅客の都合により乗り遅れた場合、指定席特急料金の3割に相当する額の手数料を支払うことにより、当日の他の列車指定席特急券に変更することができる。

指定列車に乗り遅れた場合は、当日中に限り、後続の普通車自由席に乗車することができます。

選択肢エ.大人1人、 6歳の小学生1人幼児3人が共に、普通列車の自由席を利用する場合、大人1枚と小児1枚の乗車券で乗車することができる。

そのとおり。大人または小児(小学生)が幼児を同伴する場合、2人までは運賃・料金が無料になるので、大人1枚、小児1枚の乗車券で乗車することができます。小児も大人同様、幼児を2人まで無料で同伴することができます。

正解:エ

詳しくは、JR運賃・料金「総則」「割引運賃」をご覧ください。

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