過去問 募集型企画旅行契約「契約の変更」




過去問
募集型企画旅行契約における契約の変更に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
a. 契約書面に記載したホテルが過剰予約をしたため利用できなくなり、宿泊料金の高いホテルに変更したことにより、旅行の実施に要する費用が増加した場合には、旅行業者は当該契約内容の変更の際にその範囲内において旅行代金を増額することができる。
b. 利用する運送機関について適用を受ける運賃・料金の減額がなされたときは、それが通常想定される程度を大幅に超えるものでない場合であっても、旅行業者はその減少額だけ旅行代金を減額しなければならない。
c. A市からB市へ移動の際、利用予定の交通機関が運休となり、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ずA市で宿泊することになった場合、当該宿泊にかかる費用は旅行者の負担となる。
d. 旅行業者の関与し得ない事由が生じ、契約内容を変更するときは、旅行業者は、いかなる場合でもあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明しなければならない。
選択肢a. 契約書面に記載したホテルが過剰予約をしたため利用できなくなり、宿泊料金の高いホテルに変更したことにより、旅行の実施に要する費用が増加した場合には、旅行業者は当該契約内容の変更の際にその範囲内において旅行代金を増額することができる。

オーバーブッキングによる旅行代金の変更」は、サービス提供機関のミスであり旅行業者の責任ではないが、変更のために生じた旅行代金の増加分は旅行者に請求できない。

選択肢b. 利用する運送機関について適用を受ける運賃・料金の減額がなされたときは、それが通常想定される程度を大幅に超えるものでない場合であっても、旅行業者はその減少額だけ旅行代金を減額しなければならない。

「通常想定される程度を大幅に超えて増額又は減額される場合その増額又は減額される金額の範囲内で旅行代金を増額または減額することができる」。

選択肢c. A市からB市へ移動の際、利用予定の交通機関が運休となり、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ずA市で宿泊することになった場合、当該宿泊にかかる費用は旅行者の負担となる。

そのとおり。「天災地変宿泊・運送の旅行サービス提供中止などにより契約内容の変更が認められる場合」とあるので、このためにA市で宿泊したために増額になった旅行代金は、旅行者が負担しなければなりません。

選択肢d. 旅行業者の関与し得ない事由が生じ、契約内容を変更するときは、旅行業者は、いかなる場合でもあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明しなければならない。

契約内容を変更するときは、「旅行業者は、あらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明しなければならない。」が「緊急でやむを得ない場合、変更後の説明も可能」である。

正解:c

詳しくは、旅行業約款 募集型企画旅行契約「契約の変更」をご覧ください。

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