過去問 貸切バス「運賃・料金2」




過去問
貸切バスによる運送に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
(注1)「一般貸切旅客自動車運送事業標準運送約款」「一般貸切旅客自動車運送事業の運賃・料金の変更命令について(平成26年月26日付 関東運輸局長公示)」によるものとする。
(注2)選択肢イ.は、消費税の計算を行わないものとする。
ア. 帰庫が22時の運行において、バス会社は、帰庫後の点呼点検時間に当たる1時間分の深夜早朝運行料金を収受することができる。
イ. 「配車日が8月1日、1台10万円で契約した貸切バス1台」の運送契約を、契約責任者の都合で7月25日に解除した場合、バス会社は契約責任者から3万円の違約料を申し受けることができる。
ウ. 法令により交替運転者の配置が義務付けられる場合、その他、交替運転者の配置について運送申込者と合意した場合には、バス会社は、交替運転者配置料金の上限額及び下限額の範囲内で計算した額の交替運転者配置料金を収受することができる。
エ. 宿泊を伴う2日間の運行において、契約責任者が観光ガイドとしてバスガイドのサービスを求めた場合、ガイド料は契約責任者の負担とすることができるが、バスガイドの宿泊費は契約責任者の負担とすることはできない。

 

選択肢ア. 帰庫が22時の運行において、バス会社は、帰庫後の点呼点検時間に当たる1時間分の深夜早朝運行料金を収受することができる。

そのとおり。22時から5時までは深夜早朝運航料金がかかり、この場合、帰庫後の1時間の点呼点検時間がこれにあたるため、深夜早朝運航料金を収受できます。

選択肢イ. 「配車日が8月1日、1台10万円で契約した貸切バス1台」の運送契約を、契約責任者の都合で7月25日に解除した場合、バス会社は契約責任者から3万円の違約料を申し受けることができる。

そのとおり。配車日が8月1日の契約を7月25日に解除したので、配車日から7日前となります。上の表を参照すると、7日前は30%の違約金が発生しますので、10万円✕0.3=3万円の違約金を支払わなければなりません。第2章「貸切バス約款(特別な取扱い)」を参照。

選択肢ウ. 法令により交替運転者の配置が義務付けられる場合、その他、交替運転者の配置について運送申込者と合意した場合には、バス会社は、交替運転者配置料金の上限額及び下限額の範囲内で計算した額の交替運転者配置料金を収受することができる。

そのとおり。法令で義務付けれれている場合(運行距離、ドライバーの労働時間)や運送申込者と合意した場合は交替運転者配置料金を収受できます。

選択肢エ. 宿泊を伴う2日間の運行において、契約責任者観光ガイドとしてバスガイドのサービスを求めた場合、ガイド料は契約責任者の負担とすることができるが、バスガイドの宿泊費は契約責任者の負担とすることはできない。

ガイド、有料道路利用料、駐車場代、乗務員の宿泊料など、その他運送に係る経費は、契約責任者の負担となるため、バスガイドの宿泊費も契約責任者の負担となります。

正解:エ

詳しくは、貸切バス運賃・料金をご覧ください。

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