旅行業法「営業保証金2」
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titeng99
| 過去問(改訂) |
| 「営業保証金の額等」に関する次の記述から、正しいものをすべて選んでいるものはどれか。 |
| a. 第1種旅行業の登録を受けた者が供託すべき営業保証金の額は、前事業年度における旅行業務に関する旅行者との取引の額が400万円以上5,000万円未満である場合にあっては、3,000万円である。 |
| b. 第2種旅行業の登録を受けた者が供託すべき営業保証金の額は、前事業年度における旅行業務に関する旅行者との取引の額が400万円以上5,000万円未満である場合にあっては、700万円である。 |
| c. 第3種旅行業の登録を受けた者が供託すべき営業保証金の額は、前事業年度における旅行業務に関する旅行者との取引の額が400万円以上5,000万円未満である場合にあっては、300万円である。 |
| d. 地域限定旅行業の登録を受けた者が供託すべき営業保証金の額は、当該地域限定旅行業者が新規登録又は変更登録の申請時に添付した書面に記載した年間取引見込額が400万円以上5,000万円未満である場合にあっては、100万円である。 |
| ア a.b イ c.d ウ b.c.d エ a.b.c.d |
営業保証金と財産的基礎をしっかりと区別して覚えましょう。
正解:イ
| 営業保証金 | |||||||||||||||||||||||||
旅行業法改正により新設された400万円未満という取引額により、地域限定旅行業の営業保証金の最低額が15万円になりました。 | |||||||||||||||||||||||||
| 財産的基礎 | |||||||||||||||||||||||||
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詳しくは、旅行業法「営業保証金」をご覧ください。

