過去問(改訂)
「旅行業務取扱管理者の選任」に関する次の記述のうち、誤っているものをすべてあげよ。
- 旅行業者等は、営業所ごとに1人以上の旅行業務取扱管理者を選任しなければならない。
- 旅行業者等は、その営業所の旅行業務取扱管理者として選任した者のすべてが欠けるに至ったときは、新たに旅行業務取扱管理者を選任するまでの間は、その営業所において旅行業務に関し旅行者と契約を締結してはならない。
- 旅行業務取扱管理者は、他の営業所の旅行業務取扱管理者となることができない。
- 旅行業者等は、旅行業務に従事した経験が3年未満である者を営業所の旅行業務取扱管理者として選任することができない。
旅行業務取扱管理者の選任を確認すると、
旅行業務取扱管理者の選任
- 必ず営業所に1名以上選任しなければならない。
- 兼任の禁止
- 他の営業所の旅行業務取扱管理者を兼任することはできない。
- 兼任の例外
- 地域限定旅行業者、またそれを所属旅行業者する旅行業者代理業者は、以下の条件のにより、1人の旅行業務取扱管理者が複数の営業所を兼任することができる。
- 複数の営業所間の距離が40㎞以内
- 前事業年度における旅行業務に関する旅行者との取引額の合計が1億円以下
- 地域限定旅行業者、またそれを所属旅行業者する旅行業者代理業者は、以下の条件のにより、1人の旅行業務取扱管理者が複数の営業所を兼任することができる。
- 管理者が欠けた場合
- 旅行業務に関する契約ができなくなる。
※全ての業務ができなくなる訳ではない。
- 旅行業務に関する契約ができなくなる。
- 本邦内(国内)の業務のみの営業所の場合
- 国内または総合旅行業務取扱管理者を選任する。
- 本邦外(海外)
- 総合旅行業務取扱管理者を選任する。
- 旅行業務に関する職務経験は必要ない。
選択肢c. 旅行業務取扱管理者は、他の営業所の旅行業務取扱管理者となることができない。
旅行業法の改訂により、一定の条件のもと、地域限定旅行業者、またそれを所属旅行業者する旅行業者代理業者は、1人の旅行業務取扱管理者が複数の営業所を兼任することができる。
選択肢d. 旅行業者等は、旅行業務に従事した経験が3年未満である者を営業所の旅行業務取扱管理者として選任することができない。
旅行業務取扱管理者は職務経験は必要ない。
正解:c d
2018年の旅行業法一部改正により、上記表3の「兼任の例外」が追加されました。 地域限定旅行業とそれを所属旅行者とする旅行業者代理業については、一定の条件のもと、1人の旅行業務取扱管理者が兼任することができます。設問をよく読んで、確実に解答しましょう。
詳しくは、旅行業法「旅行業務取扱管理者」・確認テストをご覧ください。
旅行業法 「旅行業務取扱管理者」
旅行業法 「旅行業務取扱管理者」 旅行業者等は、旅行業務を行う営業所ごとに旅行業務取扱管理者を専任しなければなりません。旅行業者等は業務の範囲によって以下のように3種類の旅行業務取扱管理者を選任することが出来ます。 業務の範囲 総合旅行業務
確認テスト 旅行業法「旅行業務取扱管理者」
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