確認テスト 旅行業法「旅行業務取扱管理者」

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旅行業者等は、旅行業務取扱管理者について、旅行業協会が実施する研修を受けさせることにより、職務に関し必要な知識および能力の向上を図るよう努めなければならない。
法第10条の規定による旅行業務に関する旅行者との取引額の報告に関する事項は、旅行業務取扱管理者の職務である。
旅行業者等は、旅行業務取扱管理者について、5年ごとに旅行業務に関する法令、旅程管理その 他の旅行業務取扱管理者の職務に関し必要な知識及び能力の向上を図るため、登録研修機関が実施する研修を受けさせなければならない。
法第12条の10の規定による企画旅行の円滑な実施のための措置に関する事項は、旅行業務取扱管理者の職務に含まれない。
旅行業者等は、営業所の旅行業務取扱管理者を選任するには、旅行業務に最低3年間従事した経験をもつ者を選任しなければならない。