確認テスト 旅行業法「旅行業務取扱管理者」




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旅行業者等は、その営業所の旅行業務取扱管理者に選任された者のすべてが欠けるに至った場合、新たに旅行業務取扱管理者を選任するまでの間は、その営業所において旅行業務に関し旅行者と契約を締結してはならない。
旅行業者等は、営業所の旅行業務取扱管理者を選任するには、旅行業務に最低3年間従事した経験をもつ者を選任しなければならない。
旅行業者等は、旅行業法に違反して罰金刑に処せられ、その執行が終わった日から4年を経過した者を旅行業務取扱管理者に選任することができる。
旅行に関する苦情の処理に関する事項は、旅行業務取扱管理者の職務に含まれない。
旅行に関する計画の作成に関する事項は、旅行業務取扱管理者の職務である。
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