旅行業法 「旅行業務取扱料金」




旅行業法 「旅行業務取扱料金」

「旅行業務取扱料金」について解説します。旅行業務取扱料金とは、旅行業者が手配旅行渡航手続きの代行、また旅行相談業務などで旅行業者等が旅行者から受けとる「料金」のことをいいます。

旅行業法「第12条1項(料金の掲示)」
旅行業者は、事業の開始前に、旅行者から収受する旅行業務の取扱い料金(企画旅行除く)を定め、これをその営業所において旅行者に見やすいように掲示しなければならない。

 

旅行業務取扱料金の種類

旅行業者が旅行者から受け取る旅行業務取扱料金(手数料、報酬)には以下のようなものがあります。

企画旅行(ex. 旅行代理店にあるパッケージツアー)には、旅行業務取扱料金が初めから含まれているため、企画旅行(募集型・受注型)ではこれらの旅行業務取扱料金を旅行者から受け取りません。

  1. 手配料金:宿泊・運送予約など
  2. 変更・取消手続料金:契約変更、取消手数料など
  3. 渡航手続代行料金:旅券(パスポート)、査証(ビザ)の申請など
  4. 相談料金:日程・移動などに関する相談

 

旅行業務取扱料金の取扱い

「旅行業務取扱料金」で出題されるポイントは、①「定める時期」②「掲示方法」③「届出・認可」の3点です。この後の「旅行業約款」、「標識」との相違点を確認しながら覚えましょう。

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