旅行業法 「旅行業務取扱料金」

「旅行業務取扱料金」について解説します。
旅行業法「第12条1項(料金の掲示)」 旅行業者は、事業の開始前に、旅行者から収受する旅行業務の取扱いの料金(企画旅行に係るものを除く)を定め、これをその営業所において旅行者に見やすいように掲示しなければならない。これを変更するときも、同様とする。 |
以下に記した4つの旅行業務取扱料金を項記しましたが、企画旅行との関係について少々混乱するかもしれません。企画旅行(旅行代理店のパンフレットなどでみる「パッケージツアー」が代表的)には、以下の旅行業務取扱料金があらかじめ含まれているため、企画旅行に関する取扱料金を掲示するる必要が無いということです。
旅行業者が旅行者から受け取る旅行業務取扱料金(手数料、報酬)には以下のようなものがあります。
旅行業務取扱料金 |
1.手配料金:宿泊・運送予約など |
2.変更・取消手続料金:契約変更、取消手数料など |
3.渡航手続代行料金:旅券(パスポート)、査証(ビザ)の申請など |
4.相談料金:日程・移動などに関する相談 |
旅行業務取扱料金の取扱い |
1.国土交通省令の基準に従い定める ・契約の種類内容に応じた定率・定額その他の方法で、旅行者にとって明確であればよい。 |
2.事業の開始前に定める |
3.営業所に旅行者に見やすいように掲示する ※企画旅行に関する旅行業務取扱料金の掲示は義務付けられていない(企画旅行の金額に初めから含まれているため) |
4.届出・認可の必要がない ・国土交通省の基準に従い定めたものであればよく、届出・認可の必要はない。 ・変更したときも同様に届出・認可の必要はない。 |
5.代理業者は所属旅行業者のものを使用する ・旅行者に見やすいように掲示する。 ・自ら定められない。 |