旅行業法 「旅行業約款」

旅行業約款とは・・・ ・旅行者と旅行業者の契約条項のこと ・不特定多数の相手と取引することを前提とした、あらかじめ定型化された契約事項。 ※サービス提供者には適用されない |
旅行のパンレット、バス時刻表や契約書などに小さい字でに記載されているのが約款です。普段は読まない人のほうが多いと思いますが、この試験の問題は全てと言っていいほど、この約款の中から出題されます。世に出回っている参考書も、この約款の内容を基に作成されていますので、時間が許す限り目を通すようにしてください。
約款には「旅行業者が自ら作成した旅行業約款」と「標準旅行業約款」の2つのタイプがあります。旅行業約款の認可について、この2つの約款の違いをみてみましょう。
1. 旅行業者が自ら作成した旅行業約款 |
・登録行政庁への認可が必要 |
認可の基準(以下の基準が満たされていれば、約款は認可される) |
・旅行者の正当な利益を害する恐れがないもの ・取引にかかる金銭の収受及び払い戻しに関する事項 ・旅行業者の責任に関する事項 |
2. 標準旅行業約款 |
観光庁長官及び消費者庁長官が定めて公示した約款 |
・認可を受けたものとみなされる(認可が不要) ・自ら作成した約款から標準旅行業約款へ変更する場合も認可が不要 |
各旅行業者が自ら約款を作成し、登録行政庁が内容を審査して認可することは、お互いにとって非常に煩雑な作業であるため、国が標準的な約款を作成して各旅行業者がこれを使用した場合、認可をうけたとみなされる制度のことを、標準旅行業約款の制度という。 |
それでは、旅行業約款の記載事項についてみていきましょう。
約款の記載事項 |
1. 旅行業務の取扱料金、旅行者との取引に係る金銭の収受(23条1号) |
2.旅行者に対して交付する書面の種類・表示する権利の内容(12条5号) |
3. 契約の変更及び解除(23条3号) |
4. 責任及び免責(23条4号) |
5. 旅行中の損害の補償(23条5号) |
6.保証社員の旅行業約款の記載事項 |
7.保証社員ではない旅行業者と取引した旅行者の営業保証金からの弁済に関する事項 |
8.その他 |
変更については、軽微な変更という理由から認可が不要な場合があります。
旅行業約款の変更 | |
1. 認可が不要なもの(軽微な変更) | |
以下に挙げた軽微な変更は、登録行政庁への届出・認可の必要がない。 | |
①保証社員の場合 | 旅行業協会及び名称・所在地、弁財業務保証金の弁済限度額 |
②保証社員でない場合 | 供託所の名称・所在地 |
※保証社員とは、旅行業協会に加盟している旅行業者等のこと。 | |
2. 認可が必要なもの | |
上記以外の事項は認可が必要である。 |
旅行業約款の取扱い |
1. 旅行者に見やすいように営業所に掲示または備え置き ※旅行業務取扱料金は「必ず掲示」 しっかりと区別して覚えましょう。 |
2. 受託旅行業者は、委託旅行業者の約款を掲示または備え置き ※受託旅行業者は、後の「受託契約」を参照 |
3. 代理業者は所属旅行業者の約款を掲示または備え置き(自ら定められない) |