旅行のパンレット、バス時刻表や契約書などに小さい字でに記載されているのが「約款」です。普段は読まない人のほうが多いと思いますが、この試験の問題は全てと言っていいほど、この約款の中から出題されます。世に出回っている参考書も、この約款の内容を基に作成されていますので、時間が許す限り目を通すようにしてください。
旅行業約款とは
- 旅行者と旅行業者の契約条項のこと
- 不特定多数の相手と取引することを前提とした、あらかじめ定型化された契約事項
※サービス提供者には適用されない

約款には、旅行業者が自ら作成した「旅行業約款」と「標準旅行業約款」の2種類があります。旅行業約款の認可について、この2つの約款の違いをみてみましょう。
旅行業約款の種類
1. 旅行業約款(自ら作成)
- 登録行政庁の認可が必要
- 認可の基準:以下の基準が満たされていれば認可される
- 旅行者の正当な利益を害する恐れがないもの
- 取引にかかる金銭の収受及び払い戻しに関する事項
- 旅行業者の責任に関する事項
2. 標準旅行業約款
- 観光庁長官及び消費者庁長官が定めて公示した約款
- 認可が不要(認可を受けたものとみなされる)
- 自ら作成した約款から標準旅行業約款に変更する場合も認可が不要
- 登録行政庁への届出も不要
旅行業約款の記載事項
旅行業約款の取扱い
変更届・認可が不要な場合

旅行業約款の変更は、登録行政庁への届出や認可が必要ですが、軽微な変更という理由から届出や認可が不要な場合があります。
- 保証社員の旅行業者
- 旅行業協会及び名称
- 所在地
- 弁財業務保証金の弁済限度額
- 保証社員でない旅行業者
- 供託所の名称
- 所在地
※上記以外の事項の変更は、登録行政庁への届出や認可が必要になります。