旅行業約款 渡航手続代行契約




渡航手続代行契約

渡航手続代行契約について解説します。この項目は、「総合旅行業務取扱管理者試験」の出題項目ですので、「国内旅行業務取扱管理者試験」では出題されません。国内旅行業務取扱管理者試験のみを受験される方はスキップしてください。

 

渡航手続代行契約の旅行者

「渡航手続代行契約」において、旅行業者が渡航手続代行契約を締結する「旅行者」とは、このような定義になりますが、簡単に言うと、旅行業者と渡航手続代行契約ができる旅行者ということです。では、どのような旅行者が渡航手続代行契約を締結できるのでしょうか。

  • 旅行業者と募集型企画旅行契約、受注型企画旅行契約、また手配旅行契約を締結した旅行者。
  • 旅行業者が受託している他の旅行業者の募集型企画旅行について旅行業者が代理して契約を締結した旅行者。

 

約款の適用範囲

約款の適用範囲も、他の旅行契約と同様に特約や一般慣習が適用されます。

  • 渡航手続代行契約は、約款の定めるところによる。
  • 約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習により契約する。
  • 旅行者の不利にならない範囲で書面により特約を結んだときは、特約が(約款の定め、または一般に確立された慣習より)優先する。

 

渡航手続代行契約の内容

旅行業者は、渡航手続の代行に対する渡航手続代行料金(旅行業務取扱料金)を収受して、旅行者の委託業務(渡航手続)をおこないます。

  1. 旅券(パスポート)、査証(ビザ)、再入国許可及び各種証明書の取得に関する手続
  2. 出入国手続書類の作成 (空港などで記入する出入国カードなど)
  3. その他の上記1.2に関連する手続業務

 

契約の成立

  • 所定の申込書に所定の事項を記入し提出する。
    • 申込金必要ない
  • 旅行業者が契約の締結を承諾し申込書を受理した時成立する。(原則)
  • 通信手段による渡航手続代行契約の申込みを受け付けたとき。(例外
    • 旅行業者が契約の締結を承諾した時に成立する。
    • 申込書の提出は必要ない
  • 旅行業者は、渡航手続代行契約の成立後速やかに必要な事項を記載した書面を交付する。
  • 記載内容
    • 渡航手続代行契約により引き受けた代行業務(受託業務)の内容
    • 渡航手続代行料金とその収受の方法
    • 責任

旅行業者は、あらかじめ旅行者の承諾を得て、書面の交付に代わりに、情報通信の技術(EmailにPDFファイルを添付など)を利用する方法により書面に記載すべき事項を提供することが出来ます。

 

契約の拒否

  • 反社会的勢力であると認められるとき。(暴力団員、暴力団準構成員など)
  • 暴力的・不当なな要求行為、脅迫的な言動や暴力行為などがあったとき。
  • 偽計威力妨害の行為(恐れ)があったとき。(=風説の流布や偽計により、旅行業者の業務を妨害すること)
  • 業務上の都合があるとき。(説明の義務はない)

 

旅行者の義務

契約に際し、旅行者は、旅行業者が定める期日までに、以下の事項を行わなければなりません。

  • 渡航手続代行料金の支払い
  • 受託業務に必要な書類、資料その他の提出
  • 受託業務を行うに当たって必要費用が生じたときの支払い(手数料、査証料、委託料その他の料金)
  • 郵送費、交通費などが生じたときの支払い

 

契約の解除

旅行者または旅行業者は以下の条件で契約の解除をすることができます。また、解除した場合の費用の支払い(精算)は以下のとおりです。

1.旅行者からの解除
  • いつでも渡航手続代行契約の全部または一部の解除ができる。
2.旅行業者からの解除
  • 旅行者が所定の期日までに渡航手続書類等を提出しないとき。
  • 旅行者から提出された渡航手続書類等に不備があると認めたとき。
  • 旅行者が渡航手続代行料金、査証料等の費用を所定の期日までに支払わないとき。
  • 旅行業者の責に帰すべき事由によらず、旅券(パスポート)、査証(ビザ)または再入国許可を取得できない恐れが極めて大きいと当社が認めるとき。
3.解除後の費用支払い(精算)

上記に記した「旅行者の解除権」「旅行業者の解除権」の2つの条件による契約の解除が行われた場合、旅行者が以下の費用を負担しなければならない。

  • 既にに関係機関に支払った申請料(パスポート、ビザなど)・交通費等の費用
  • 既に行った受託業務に係る渡航手続代行料金(旅行業務取扱料金)

 

責任(損害賠償)

他の旅行契約と同様に、故意または過失により、損害賠償が発生する場合があります。損害賠償と責任の範囲は以下のようになります。

責任(損害賠償)
  • 旅行業者が故意または過失により旅行者に損害を与えたとき。
    • 損害発生の翌日から起算して6ヶ月以内に旅行業者に対して通知があったとき。
  • 旅行業者が作成した旅行の計画に記載した運送・宿泊機関等について、実際に手配が可能であることを保証するものではない。
    • 満員等の事由により、運送・宿泊機関等との間で当該機関が提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービスの提供をする契約を締結できなかったとしても、旅行業者はその責任を負わない。
責任の範囲
  • 旅行者が実際に旅券等を取得できること、また関係国への出入国が許可されることを保証するものではない。
  • 旅行業者の責めに帰する事由によらず、旅行者が旅券等を取得できなかったり、出入国が許可されなかったとしても、旅行業者は責任を負わない。

 

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