確認テスト 旅行業約款「渡航手続代行契約 」

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旅行業者は、渡航手続代行契約の成立後速やかに、渡航手続代行契約により引き受けた代行業務(受託業務)の内容、渡航手続代行料金の額、その収受の方法、責任その他必要な事項を記載した書面を交付する。
渡航手続代行契約は、旅行業者が契約の締結を承諾し、申込書を受理した時に契約が成立する。
渡航手続代行契約は、旅行者が旅行業者所定の申込書に所定の事項を記入の上、渡航手続代行料金、査証料等とともに旅行業者に提出しなければ成立しない。
渡航手続代行契約は、通信手段による申込みを受け付ける場合を除き、旅行業者が契約の締結を承諾し、申込金を受理した時に成立する。
渡航手続代行契約は、通信手段による申込みを除き、旅行業者が契約の締結を承諾し、申込書を受理した時に成立する。