旅行業約款 手配旅行契約「総則」 目次旅行契約の種類1.募集型企画旅行(パッケージツアー)2.受注型企画旅行(社員旅行、修学旅行)3.手配旅行(出張など)旅行業者の業務・責任範囲契約の流れ旅行代金 旅行契約には企画旅行契約(募集型・受注型)」の他に「手配旅行契約」があります。まずはそれぞれの旅行契約の違いおさらいしてみましょう。 旅行契約の種類 1.募集型企画旅行(パッケージツアー)旅行業者が旅行者の募集のために、あらかじめ目的地・日程・運送宿泊サービス・対価(旅行代金)などの旅行に関する計画を作成し実施する旅行2.受注型企画旅行(社員旅行、修学旅行)旅行者からの依頼により目的地・日程・運送宿泊サービス・対価(旅行代金)などの旅行計画を作成し実施する旅行3.手配旅行(出張など)旅行者の依頼を受け、旅行会社が旅行手配を行うことで、航空券やホテルなどの旅のパーツだけを旅行会社から購入する旅行 旅行業者の業務・責任範囲 企画旅行契約(募集型・受注型)と手配旅行契約の大きな違いは「旅程管理義務」がないことです。旅行業者が負う義務は「手配業務」のみとなり、旅行中の補償や賠償責任が生じません。 項目募集型受注型手配1.特約◯◯◯2.手配義務◯◯◯3.旅程管理義務◯◯✕4.損害賠償◯◯◯5.旅程保証(変更補償金)◯◯✕6.特別補償◯◯✕ 契約の流れ 企画旅行(募集型・受注型)および手配旅行の流れは以下のようになります。詳細は次の項で詳しく解説しますので、ここでは各旅行契約の流れについてイメージしましょう。 募集型受注型手配「広告」で募集旅行者の依頼旅行者の依頼↓企画書面の交付↓契約(通常・通信)旅程管理義務↓旅行終了(債務の終了)手配完了(債務の終了)旅行終了後の処理・特別補償、旅程保証(変更補償金)、損害賠償旅行終了後の処理・損害賠償 旅行代金 「手配旅行契約」は、旅行者自身が計画を立て、その計画に必要な運送・宿泊サービスを旅行業者が手配する契約なので、旅行代金は企画旅行よりもより細かく明示されます。 旅行者は、旅行代金を旅行開始日前の旅行業者が契約書面に記載した期日までに支払わなければならない手配旅行契約の旅行代金は、運送・宿泊機関等に対して支払う費用(実費)に旅行業務取扱料金を合計した金額をいう(旅行業法「旅行業務取扱料金」を参照)運送・宿泊代の実費 + 旅行業務取扱料金 = 旅行代金旅行代金には変更料金・取消料金は含まれない変更・取消が生じたとき、旅行代金とは別に支払う旅行開始前に、運送・宿泊機関の運賃・料金の改訂、為替相場の変動などで旅行代金が変動した場合は、旅行業者はその旅行代金を変更することができる(企画旅行契約「契約の変更」(旅行代金の変更)を参照)変更になった増額分は旅行者に帰属する(増額分は負担し、減額分は払戻される)宿泊機関の料金も含まれる企画旅行契約のような代金増額の期限がない「通常想定される程度を大幅に超えて増額又は減額される場合」という条件がない上記の「4. 運送・宿泊機関の運賃・料金の〜」は、本試験でも多く出題されるポイントです。「宿泊機関が含まれるのか」「代金変更の期限はあるのか」また「いくら代金を増減できるのか」、企画旅行契約「契約の変更」で企画旅行と手配旅行の違いをしっかりと理解しましょう。 確認テスト 旅行業約款「手配旅行契約」