街角でよく見かけるツアーのパンフレットに関する項目です。 広く一般的に告知される事項が「広告」です。
広告の記載事項
広告の記載事項は、国土交通省令・内閣府令で定められています。(8項目が定められているが、これらは最低限であり、これら以外の項目を表示しても構わない)
- 企画者の氏名または名称・住所・登録番号
- 氏名は代表者の名前ではなく会社名
- 「外務員証」「旅行業務取扱管理者証」は代表者の氏名の記載も必要
- 旅行の目的地及び日程ex. 秋の京都2泊3日の旅
- 旅行者が提供を受ける運送・宿泊・食事などのサービス内容ex.××航空、××ホテルで旬の○○料理を楽しむ2泊3日の旅
- 旅行者が旅行業者等に支払う対価(ツアー料金)
- 旅程管理を行う者の同行の有無(添乗員)
- 募集型企画旅行の最少催行人員・下回った場合に実施しないときはその旨
- 旅行者が取得することが望ましい輸送の安全に関する情報
- 取引条件の説明を行う旨
- 不明な点は、旅行業務取扱管理者が説明を行う
記載の注意事項

当然のことですが、広告の記載内容に関して、「ウソ」や「誇大」な宣伝を掲載してはならず、旅行者が安心して参加できるものでなければなりません。旅行業法では誇大広告をしてはならない代表的な事項として以下のように記していますが、これらのみが誇大広告をしてはいけない事項ではないということに注意してください。結論から言うと、「誇大広告をして良いものはありません」ということです。
- 企画者の氏名・名称以外に協賛などの名称が複数掲載される場合、企画者の氏名・名称を明確に表示する
- メインでツアーを企画している企業を大きく、わかりやすく表示する
- 旅行者が支払う対価(ツアー料金)について、出発日の違いにより金額が変動する場合、最低額を表示するときは最高額も併せて表示しなければならないex.29,800円~59.800円
誇大広告をしてはならない事項
- サービスの品質・内容
- 旅行地における旅行者の安全の確保
- 感染症の発生状況や旅行地における衛生に関する事項
- 旅行地の景観・環境
- 旅行者が支払う対価(金額)
- 旅行中の旅行者の負担(対価に含まれない金額で必要なもの)
- 旅行者に対する損害補償
- 旅行業者等の業務範囲・資力・信用