旅行業法「広告・誇大広告」




街角でよく見かけるツアーのパンフレットに関する項目です。 「取引条件の説明・書面の交付」と比較しながらみていきましょう。「広く一般的に告知される事項」または「旅行業者等と旅行者で具体的に話される事項」を意識しながら覚えましょう。

企画旅行の募集広告に関する記載事項
広告の記載事項は、国土交通省令・内閣府令で定められている。
・以下8項目は必ず表示しなければならない。(最低限であり、これら以上の項目を表示しても構わない)
1.企画者の氏名または名称・住所・登録番号
・氏名は代表者の名前ではなく、会社名のことである。
※「外務員証」「旅行業務取扱管理者証」は代表者の氏名の記載も必要。
2.旅行の目的地及び日程
例)秋の京都2泊3日の旅
3.旅行者が提供を受ける運送・宿泊・食事などのサービス内容
例)××航空、××ホテルで旬の○○料理を楽しむ2泊3日の旅
4.旅行者が旅行業者等に支払う対価(ツアー料金)
5.旅程管理を行う者の同行の有無(添乗員)
6.募集型企画旅行の最少催行人員・下回った場合に実施しないときはその旨
7.旅行者が取得することが望ましい輸送の安全に関する情報
8.取引条件の説明を行う旨(不明な点は、旅行業務取扱管理者が説明を行う)
記載の注意事項
1.企画者の氏名・名称以外に協賛などの名称が複数掲載される場合、企画者の氏名・名称を明確に表示する。(メインでツアーを企画している企業を大きく、わかりやすく表示する)
2.旅行者が支払う対価(ツアー料金)について、出発日の違いにより金額が変動する場合、最低額を表示するときは最高額も併せて表示しなければならない。(29,800円~59.800円)

 

旅行業法では誇大広告をしてはならない代表的な事項として以下のように記していますが、誇大広告をしてはいけない項目はこれらが全てではないということに注意してください。結論から言うと、すべてのことに誇大広告をしてはいけないということです。

誇大広告をしてはならない事項(旅行業法による代表的な項目)
1.サービスの品質・内容
2.旅行地における旅行者の安全の確保
3.旅行地における旅行者の安全の確保
4.旅行地の景観・環境
5.旅行者が支払う対価(金額)
6.旅行中の旅行者の負担(対価に含まれない金額で必要なもの)
7.旅行者に対する損害補償
8.旅行業者等の業務範囲・資力・信用

確認テスト 目次

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