旅行業法「取引条件の説明・書面の交付」




それでは、旅行者が旅行の説明を受け、最終的に契約をするまでの流れを見てみましょう。

契約の流れ
1.旅行業者等が旅行者に取引条件の説明をする
2.旅行者に説明書面を交付する(例外あり)
契約
3.契約後、契約書面を交付する(例外あり)

 

それでは、「取引条件の説明」と「書類の交付」の関連性について詳しく内容を確認していきます。少々頭の中が混乱するかもしれませんが、日々の生活の中で行われている契約行為をイメージしながら学習すると、それほど難しくはありません。身構えずにリラックスして内容を学んでいきましょう。

1.取引条件の説明(契約締結前)
・取引条件の説明は、契約の成立前に必ず行わなければならない。
2.説明書面の交付(契約締結前)
・説明を行うときは、原則として書面を交付しなければならない。
<例外>
以下の場合、書面の交付をしなくてもよい。
・旅行業者が、旅行に関するサービスの提供を受ける権利を表示した書面を交付した場合(JRの乗車券、航空券、宿泊券、スキー場のリフト引換券など)
・旅行者の承諾を得て、電子情報処理組織(パソコン等)を利用して提供する場合(EメールにEチケットを添付、CD-ROM、USBなど)
※情報通信技術は、国土交通省令・内閣府令で定められたものを使用する。
3. 契約書面の交付(契約締結後)
・契約成立後、旅行業者は速やかに以下のどちらかの方法で交付しなければならない。
① 一定の事項を記載した書面の交付(契約書面
② 旅行サービスの提供を受ける権利を表示した書面の交付(宿泊券、航空券、入場券など)
<例外>
以下の場合は、書面の交付を省略することができる。
・電子情報処理組織(パソコン等)を利用する方法で提供する場合
旅行相談契約を締結した場合(交付義務はない)

 

説明書面(契約締結前)や契約書面(契約締結後)に記載しなければならない内容は以下の通りです。

旅行の形態を①企画旅行契約(募集型・受注型)、②手配旅行契約、③旅行相談契約の3つに分類すると、記載内容は以下のようになります。問題文を読むときのポイントは、①契約前or契約後、②企画旅行orそれ以外、この2点をしっかり確認してください。

 

説明書面、契約書面の記載内容(企画旅行・手配旅行共通)
項目 取引条件の説明書面(締結前) 契約締結後の書面(締結後)
1.企画旅行業者の氏名、名称、住所、登録番号
2.代理業者が契約を締結した場はその旨と代理人の氏名、名称、住所、登録番号
3.旅行業務を取り扱う営業所の名称・所在地(外務員が書面を交付する場合は、その氏名・所属営業所の名称・所在地)
4.旅行業務取扱管理者の氏名、旅行者の依頼があった場合の最終的な説明責任義務
5.旅行の目的地、出発日、その他の日程
6.旅行者が旅行業者に支払う対価、収受の方法
7.旅行者が支払った対価によって提供を受ける旅行サービスの内容
8.企画旅行の実施のために提供されるサービスに届出住宅(いわゆる民泊)が含まれる場合
・住宅宿泊事業者の称号、名称または氏名、届出番号、宿泊予定の届出住宅
9.対価に含まれない旅行経費で通常必要とするもの
10.契約の申込み方法・契約の成立に関する事項
・契約時に必要な情報であり、契約成立後に記載する必要がない
11.契約の変更、解除
12.責任、免責
13.旅行中の損害補償
14.旅行の参加資格を定める場合にあっては、その旨及びその資格
15.旅行者が取得することが望ましい安全・衛生に関する情報
16.契約締結の年月日
・締結前には契約締結した年月日が分かり得ないので記入できない。
説明書面、契約書面の記載内容(企画旅行のみ)
項目 取引条件の説明書面(締結前) 契約締結後の書面(締結後)
1.募集型企画旅行の最少催行人員・下回った場合の旅行中止の旨
募集型企画旅行契約のみ
・旅行者が依頼する受注型企画旅行や手配旅行では人数割れが起こり得ない
2.専ら企画旅行の実施のために提供される運送サービスが含まれる場合、内容を勘案して、旅行者が取得することが望ましい輸送の安全に関する情報
3.全国通訳案内士または地域通訳案内士の同行の有無
4.旅程管理者が同行しない場合、旅行地での企画旅行者との連絡方法
・旅程管理義務は企画旅行にしかない
・連絡先は契約した旅行者のみに伝えればよい情報である
説明書面、契約書面の記載内容(手配旅行のみ)
項目 取引条件の説明書面(締結前) 契約締結後の書面(締結後)
1.旅行業務の取扱い料金に関する事項
・旅行業務取扱料金(手数料など)は企画旅行契約では発生しない
旅行相談契約
項目 取引条件の説明書面(締結前) 契約締結後の書面(締結後)
1.旅行業者に支払う対価、またその収受の方法 交付義務ナシ
・省略もできるし、しなくてもよい。
2.旅行代金に含まれる旅行者が受けることができるサービス内容

 

(企画旅行契約のみ、手配旅行契約のみ、締結前のみ、締結後のみ)の項目は特に出題される部分ですので、理由もしっかりと理解しながら覚えましょう。

旅行業者等が旅行サービス提供者(旅行者を除く)と契約を締結したときに交付する書面については以下の通りです。

旅行サービス提供者に交付する書類(契約締結後)
1.旅行業務に関し取引をする者の氏名・商号・名称および住所
※相手が旅行業者等または旅行サービス手配業者の場合は、上記の他に登録番号
2.契約を締結する旅行業者等の氏名・商号・名称および住所・登録番号
3.旅行者に提供するサービス内容
4.取引額、取扱料金
5.契約を行う営業所の名称および所在地
6.契約を行う旅行業務取扱管理者の氏名
7.契約締結日

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