確認テスト 旅行業法「取引条件の説明、書面の交付」

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旅行業者等は、企画旅行契約を締結しようとするときは、対価と引き換えに旅行者に対し当該旅行に関するサービスの提供を受ける権利を表示した書面を交付した場合、取引条件の説明をしなくてもよい。
旅行業者等が取引条件について説明した書面の交付に代えて、書面に記載すべき事項を情報通信の技術を利用する方法により提供するとき、あらかじめ政令で定めるられた内容であれば、旅行者の承諾を得なくてもよい。
旅行業者等は契約の成立後に旅行者から請求があった場合、旅行に関する一定の事項を記載した書面を交付しなければならない。
旅行業者等は、宿泊のみの手配旅行契約を締結し、宿泊サービスの提供を受ける権利を表示した書面を旅行者に交付する場合は、書面の交付を要しない。
旅行業者等は、旅行者に対し国土交通省令・内閣府令で定める事項を記載した書面の交付をすることにより、取引条件の説明を省略することができる。