確認テスト 旅行業法「取引条件の説明、書面の交付」




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企画旅行契約を締結するにあたって交付する取引条件の説明書面は、旅行者の承諾があればeメールで送信することができる。
旅行に関する相談に応ずる行為に係る旅行業務について旅行者と契約を締結したときは、旅行者が旅行業者等に支払うべき対価及びその収受方法について記載した書面を交付しなければならない。
企画旅行契約を締結するにあたって交付する取引条件の説明書面の記載事項として、旅行業務の取扱い料金に関する事項がある。
旅行業者等が取引条件について説明した書面の交付に代えて、書面に記載すべき事項を情報通信の技術を利用する方法により提供するとき、あらかじめ政令で定めるられた内容であれば、旅行者の承諾を得なくてもよい。
旅行業者等は、取引条件の説明書面の交付に当たり、書面の交付に代えて情報通信の技術を利用する方法により書面に記載すべき事項を提供しようとするときは、あらかじめ旅行者に対し電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
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