確認テスト 旅行業約款「手配旅行契約」

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旅行業者は、手配旅行契約の履行に当たっては、手配の全部または一部を他の旅行業者、手配業者その他の補助者に代行させることはできない。
旅行業者は、書面による特約をもって、申込金の支払いを受けることなく契約を承諾した場合、契約の成立時期は、当該書面によって明らかにしなければならない。
旅行者は、旅行開始前に、運送機関の運賃・料金の改訂により旅行代金が増額された場合は、旅行業者所定の取消手続料金を支払うことなく、契約を解除することができる。
手配旅行契約において、年齢、性別、資格など、旅行業者があらかじめ明示した条件を満たしていないときは、旅行業者は契約を拒否することができる。
旅行業者が善良な管理者の注意をもって旅行サービスの手配をしたが、満員、休業、条件不適当などの事由により運送・宿泊機関との間で旅行サービスの契約ができなかった場合、旅行者は旅行業者に対し、旅行業務取扱料金を支払わなくてもよい。