確認テスト 旅行業約款「手配旅行契約」




PLAY AGAIN を押して何度も違う問題に挑戦しましょう。

旅行業者は、手配旅行契約締結後に、契約書面を交付しなければならない。
旅行業者が善良な管理者の注意をもって旅行サービスの手配をしたが、満員、休業、条件不適当などの事由により運送・宿泊機関との間で旅行サービスの契約ができなかった場合、旅行者は旅行業者に対し、旅行業務取扱料金を支払わなくてもよい。
旅行業者は、書面による特約をもって、申込金の支払いを受けることなく、承諾のみにより契約を成立させることがある。
旅行業者は、旅行者が他の旅行者に迷惑を及ぼす可能性がある場合、手配旅行契約の締結を拒否することができる。
募集型企画旅行契約において、旅行業者は特約をもって、申込金の支払いを受けることなく契約の締結を承諾することがある。
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