目次
旅行業法「標識」では、前項「旅行業務取扱料金」「旅行業約款」との相違点を比較しながら出題ポイントを整理していきます。
登録行政庁より登録を受け、健全な経営ができると認められた旅行業者であることを示すもので、登録を受けた旅行業者は、標識を営業所に掲示する義務がある。 (レストランなどで見かける営業許可証と同じ)
混乱したときは、これらの性質を考えてみましょう。
標識は「登録票」なので、「ガク」などに入って営業所に掲示してあるもので、旅行客に配布するために「備え置く(用意しておく)」ものではありません。旅行業務取扱料金も料金表と考えると、「備え置く」というよりレストランの壁に貼られた「メニュー表」のようなイメージ。それに対し旅行業約款は「パンフレット」などの印刷物であり、性質上、旅行客に配布するものであるので「備え置き(準備しておく)」が必要です。
また、標識は、旅行客に限らず全ての人に適正に営業をしていることを証明する「登録票」であるので、「公衆」に見やすいように掲示しなければなりません。対して旅行業務取扱料金と旅行業約款は、ターゲットが旅行客であるので、「旅行客」に見やすいように掲示しなければなりません。
標識の様式についてみてみましょう。車のナンバープレートのように、その取り扱う地域により使用する色が違います。