旅行業法「標識」

標識とは・・・(登録票) 登録行政庁より登録を受け、健全な経営ができると認められた旅行業者であることを示すもので、登録を受けた旅行業者は、標識を営業所に掲示する義務がある。 (レストランなどで見かける営業許可証と同じ) |
掲示方法は、1.標識、2.旅行業務取扱料金、3.旅行業約款の3つをセットで覚えよう。
掲示方法 | |||||||||
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標識の記載内容は以下の通りです。
標識の記載事項 |
1.登録番号 |
2.登録年月日 |
3.有効期限 |
4.氏名または名称 ※会社名であり、代表者の氏名ではないことに注意。 |
5.営業所の名称 |
6.旅行業務取扱管理者の氏名 |
7.受託契約を締結している場合は、その企画旅行の企画者 |
8.旅行業者代理業者は、所属旅行業者の登録番号・氏名または名称を記載 |
※旅行業者代理業者の登録の有効期限は不要。(有効期限がない) |
標識の様式についてみてみましょう。車のナンバープレートのように、その取り扱う業務により使用する色が違います。
標識の様式 |
1.取り扱う業務により異なる色を使用する。 ・海外・国内 - 青色 ・国内旅行のみ - 白色 |
2.旅行業者と旅行業者代理業者は様式は異なるが使用する色は同じ。 ・海外・国内 - 青色 ・国内旅行のみ - 白色 |
3.国土交通省令で定められている。 |