確認テスト 旅行業法「標識」




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旅行業者等の標識には、当該旅行業者等が法人である場合にあっては、その代表者の氏名を記載しなければならない。
青色の標識を掲示している第3種旅行業者の営業所の業務範囲は、国内旅行のみである。
標識の様式として、旅行業者は青色、旅行業者代理業者は白色の標識を使用する。
旅行業者の標識には、登録年月日及び登録の有効期限も記載しなければならない。
旅行業協会の社員である旅行業者等は、その旅行業協会の名称を標識に記載しなければならない。
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