確認テスト 旅行業法「旅行業務取扱料金」




PLAY AGAIN を押して何度も違う問題に挑戦しましょう。

旅行業者等は、旅行業務の取扱料金において、旅行者が閲覧できるように備え置かなければならない。
旅行業者等は、事業の開始後速やかに、旅行者から収受する旅行業務の取扱料金を定め、これをその営業所において旅行者に見やすいように掲示しなければならない。
旅行業務取扱料金は、契約の種類及び内容に応じて定率・定額その他の方法により定められ、登録行政庁に届出をしたものでなければならない。
旅行業者等は、旅行業務取扱料金をその営業所において、旅行者からの請求があった場合、必ずそれを提示しなければならない。
旅行業者は、事業の開始前に、旅行者から収受する企画旅行に関する旅行業務取扱料金の金額を定め、これを営業所において旅行者に見やすいように掲示しなければならない。
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