確認テスト 旅行業法「旅行業務取扱料金」




PLAY AGAIN を押して何度も違う問題に挑戦しましょう。

旅行業者代理業者は、その営業において、自ら定めた取扱料金を旅行者に見やすいように掲示しなければならない。
旅行業務取扱料金は、契約の種類及び内容に応じて定率・定額その他の方法により定められ、登録行政庁に届出をしたものでなければならない。
旅行業者等は、旅行業務の取扱料金において、旅行者が閲覧できるように備え置かなければならない。
旅行業者代理業者は、所属旅行業者の定めた旅行業務の取扱料金を使用しなければならない。
旅行業務取扱料金は、契約の種類及び内容に応じて定率・定額その他の方法により定められ、旅行者にとって明確なものでなければならない。
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