過去問 |
営業保証金制度に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 |
ア. 旅行業者は、営業保証金の供託をしたときは、供託物受入れの記載のある供託書の写しを添付して、その旨を登録行政庁に届け出なければならず、その届出をした後でなければ、その事業を開始してはならない。 |
イ. 旅行業者は、毎事業年度終了後において、その供託している営業保証金の額が所定の額に不足する場合であっても、その不足額を追加して供託する必要はない。 |
ウ. 国債証券、地方債証券は、営業保証金に充てることができない。 |
エ. 営業保証金の供託所は、旅行業者が自由に選択することができる。 |
選択肢ア. 旅行業者は、営業保証金の供託をしたときは、供託物受入れの記載のある供託書の写しを添付して、その旨を登録行政庁に届け出なければならず、その届出をした後でなければ、その事業を開始してはならない。 |
そのとおり。供託書の写しを登録行政庁に届出た後でなければ、事業を開始することができない。
選択肢イ. 旅行業者は、毎事業年度終了後において、その供託している営業保証金の額が所定の額に不足する場合であっても、その不足額を追加して供託する必要はない。 |
取引額の増加により営業保証金の額が不足した場合、旅行業者は事業年度終了後100日以内に追加供託しなければならない。
選択肢ウ. 国債証券、地方債証券は、営業保証金に充てることができない。 |
供託は、現金のほか、国債・地方債券などの、国土交通省が定める有価証券も可能である。
選択肢エ. 営業保証金の供託所は、旅行業者が自由に選択することができる。 |
供託は主たる営業所の最寄りの供託所にしなければならない。
正解:ア
詳しくは、旅行業法「営業保証金」をご覧ください。