海外旅行実務 出入国法令 旅券法「紛失・焼失の届出・失効」




旅券法「紛失・焼失の届出・失効」

紛失・焼失の届出

  • 外務省令で定めるところにより、遅滞なく届出る。
  • 「紛失・焼失」の届出があったときに、その旅券は失効する。(新規に申請する)
  • 代理人の届出可能
    • 配偶者、2親等以内の親族、名義人が指定した者

 

届出場所

国内
  • 都道府県(各旅券窓口のこと)に出頭の上、都道府県知事を経由して外務大臣に届出る。
海外
  • 最寄りの領事館にその旨を届出る。

 

届出書類

  1. 紛失一般旅券等届出書
  2. 写真1枚
  3. 本人確認書類(旅券法「旅券の申請」を参照)
  4. 紛失または焼失を証明する書類
    • 消防署又は区市町村が発行する罹災証明書
    • 警察の発行する紛失または盗難を届け出たことを立証する書類
      ※これらの書類が入手できないときは、警察への届出番号を紛失一般旅券等届出書に記入することで、証明書類の提出に代えることができる。

 

確認テスト

確認テスト 海外旅行実務「旅券法」
PLAY AGAIN を押すと、新しい問題がランダムに出題されます。何度も違う問題に挑戦しましょう。

確認テスト 目次

error:
タイトルとURLをコピーしました