海外旅行実務 出入国法令 旅券法「旅券の申請」

一般旅券の新規発給申請 | |
新規発給 | 1.初めて申請するとき 2.有効期間が既に切れているとき 3.紛失・盗難・焼失し,紛焼失届を提出して新たに申請するとき |
切替新規発給 (有効期間内の申請) |
1.残存有効期間が1年未満となったとき(切替) 2.査証欄に余白がなくなったとき(査証欄の増補) ・1回に限り増補の申請をすることができる。 3.氏名や本籍地の都道府県等記載事項の変更があるとき(変更) ・名義人の氏名 ・本籍の都道府県名 ・生年月日 ・性別 4.旅券の著しい損傷があるとき 5.外務大臣または領事館が特に必要があると認めたとき |
有効期間 | |
新規発給 | 5年または10年 |
切替新規発給 (1年未満、査証欄など) |
残存有効期間は新しい旅券の有効期間には加算されず、切替新規発給時から新たに5年または10年 |
切替新規発給 (氏名や本籍等の変更) |
返納した旅券と同一の有効期間満了日 ※旅券番号は変更になることに注意! |
申請に必要な書類(外務省ホームページより) |
新規発給申請 |
1.般旅券発給申請書(10年用、5年用) 1通 2.戸籍謄本または抄本(原本) 3.写真 1枚(6ヶ月以内に撮影) 4.本人確認書類a.1点でよい書類 有効なパスポート(失効後6ヶ月以内まで)、マイナンバーカード(個人番号)、運転免許証、船員手帳、宅地建物取引士証など b.2点必要な書類(aがない場合) 健康保険証、国民健康保険証、国民年金手帳、厚生年金手帳、印鑑登録証明書(登録した印鑑も必要)、学生証、会社の身分証明書、公の機関が発行した資格証明書など |
切替新規発給申請 |
1.般旅券発給申請書(10年用、5年用) 1通 2.住民票の写し(原本) 以下の場合は提出が不要である。 ・住民基本台帳ネットワークシステムの利用を希望しない場合 ・居所申請の場合 3.写真 1枚(6ヶ月以内に撮影) 4.有効旅券(現パスポート) 5.戸籍謄本または抄本(戸籍上の変更がある場合) |
戸籍謄本及び抄本の提出を省略できる場合 1.有効な旅券を返納し、新たに申請する場合 ※氏名や本籍などの記載事項に変更がない場合に限る。 2.同一の戸籍内にある2人以上の者が同時に申請をするときに、いずれか1人が提出した場合 3.国外で申請する場合で、有効な国籍証明書や船員手帳を提出する場合 4.緊急に渡航する場合で、本籍の入った住民票の写しを提出する場合 |
居所申請(きょしょしんせい) |
住所を管轄する都道府県ではなく、居所を管轄する都道府県で旅券(パスポート)申請することをいう。 |
条件 1.海外からの一時帰国者 ※一時帰国者とは、国外に生活の本拠があり、一定期間、ホテル等に滞在した後、生活の本拠のある国外に出国する予定である者をいう。 2.寄港地に上陸した船員 3.学生及び生徒 4.出張者、単身赴任者及び季節労働者 |
申請 1.申請者本人がおこなう(代理申請は認められない) 2.申請日前6か月以内に発行された住民票1通が必要(海外からの一時帰国者を除く) |
旅券の二重受給の禁止 |
「旅券の発給を受けた者は、その旅券が有効な限り、重ねて旅券の発給を受けることができない。ただし、外務大臣又は領事官がその者の保護又は渡航の便宜のため特に必要があると認める場合は、この限りでない。(旅券法第4条2)」 |
例外 敵対関係にある国や地域との間を往復する場合など。 例) イスラエルと敵対関係にあるアラブ諸国。例えばあなたがイスラエルの査証(ビザ)や入国印があるパスポートを持っている場合、そのパスポートではイスラエルと対立関係にあるアラブ諸国への入国はできません。その場合、例外的に限定旅券の申請をすることになります。 |
署名 |
所持人自署 |
1.この署名はそのまま旅券(パスポート)に転写される。 2.署名は、ローマ字に限らず漢字で行うこともできる。 3.代理して署名することもできる。 ・乳幼児、病気・身体の故障などで申請者自身で署名できないとき。 ・代理で署名したときは、申請者との関係を記入する。 |
代理署名できる者(優先順位) 1.法定代理人 > 2.配偶者 > 3.海外渡航に同行する者 > 4.都道府県知事または領事館が認める者 |
申請者署名 |
1.申請者本人が戸籍の記載通りに楷書体で署名する。 2.代理して署名することができる。 ・乳幼児、病気・身体の故障などで申請者自身で署名できないとき。 ・代理で署名したときは、申請者との関係を記入する。 |
代理署名できる者(優先順位) 1.法定代理人 > 2.配偶者 > 3.海外渡航に同行する者 > 4.都道府県知事または領事館が認める者 |
法定代理人署名 |
1.未成年(未婚のみ)・成年被後見人が申請するとき ・申請できる旅券は5年間有効に限られる。 ※「年齢に関する法律」(明治35年法律第50号)により、年齢は誕生日の前日に1歳加算され、20回目の誕生日の前日に20歳となるため、10年間有効の旅券を申請することができる。 |
代理申請 |
必要書類 1.「申請書類等提出委任申出書」1通を提出する。(法定代理人の場合を除く) 2.申請者本人の身元確認書類 3.代理人の身元確認書類 |
代理申請できる者 1.配偶者 2.2親等以内の親族 3.申請者が指定した者(申請前5年以内に旅券法に当たる不正行為をしていない者) ・年齢などの制限はない。 4.法定代理人 ・法定代理人が代理申請する場合、「申請書類等提出委任申出書」の提出は不要。「旅券の発給申請をするにあたり、申請者に代わり出頭する者は、当該申請の内容を知り、かつ、都道府県知事または領事館の指示を当該申請者に確実に伝達する能力がある者でなければならない。」 |