運送約款 貸切バス約款「運賃及び料金」

運賃及び料金 |
バス会社が収受する運賃及び料金 ・乗車時において地方運輸局長に届け出て実施しているものによる。 ・運賃及び料金は、営業所その他の事業所に掲示しなければならない。 |
運賃の割引 |
1.学校教育法第1条に規定する学校(大学及び高等専門学校を除く。)に通学はまた通園する者の団体で、当該学校の責任者が引率し、かつ、当該学校の長が発行する証明書を提出したもの。(学割) |
2.児童福祉法第7条、身体障害者福祉法第5条に規定する施設に収容されている者の団体で、当該施設の責任者が引率し、かつ、当該施設の長の発行する証明書を提出したもの。 |
3.地方運輸局長に届け出たところにより、区間若しくは期間を限り、または一定の旅客に対して、運賃を割引く。 |
運賃の割増し |
地方運輸局長に届け出たところにより、特別な設備を施した車両を使用する場合等には、運賃を割増す。 |
運賃及び料金の支払い時期 |
1.運送申込書を提出するときに、所定の運賃及び料金の20%以上を支払う。 |
2.配車の日の前日までに所定の運賃及び料金の残額を支払う。 |
例外) 以下に掲げる者との間で運賃及び料金の支払時期について特別の定めをすることがある。(運賃及び料金の後払い等) ①官公署 ②学校教育法第1条に規定する学校 ③児童福祉法、身体障害者福祉法、障害者自立支援法に規定する施設 ④バス会社と常時取引のある者 |
3.ガイド料、有料道路利用料、航送料、駐車料、乗務員の宿泊費等当該運送に関連する費用は、契約責任者の負担とする。 |