手荷物 |
手荷物には、①受託手荷物(預ける)②持込手荷物(機内)の2種類がある。 |
受託手荷物と持込手荷物の両方が認められないもの(会社が承認した場合は例外あり) |
1.航空機、人員又は搭載物に危険又は迷惑を及ぼすおそれがあるもの |
2.銃砲刀剣類等及び爆発物その他の発火又は引火しやすいもの |
3.腐蝕性薬品及び適当な容器に入れていない液体 |
4.動物(盲導犬、介助犬などは機内持込可能) |
5.遺体 |
6.法令又は官公署の要求により航空機への搭載又は移動を禁止されたもの |
7.個数、重量又は寸法について会社が別に定める限度を超えるもの |
8.荷造り又は包装が不完全なもの |
9.変質、消耗又は破損しやすいもの |
10.その他会社が手荷物としての運送に不適当と判断するもの |
次に掲げるものは、持込手荷物として認めません。 |
持込手荷物として認められないもの(会社が承認した場合は例外あり) |
1.刃物類 |
2.鉄砲刀剣類等類似品及び爆発物類似品(ピストル型ライター、手榴弾型ライター等) |
3.その他会社が凶器となり得ると判断するもの(バット、ゴルフクラブ、アイススケート靴等) |
受託手荷物として認められないもの |
白金、金その他の貴金属、貨幣、銀行券、有価証券、印紙類、宝石類、美術品、骨董品その他高価品 ※最近はリチウムイオン電池・バッテリーも機内に持ち込まなければならない(スマホ発火事件) |
手荷物の規格(最大量) | ||||
1.持込手荷物 ・3辺の長さの和が115cm以内(100席未満の機体の場合は、100㎝以内) ・個数1個(身回品等を収納するショッピングバッグその他カバン類1個に限り持込が可能) ・総重量10㎏まで(身回品を収納したバックも含めた重量) ※各航空会社により規格が違う |
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1.受託手荷物 ・1個あたり32㎏まで ・1人につき総重量100㎏まで ・50㎝×60㎝×120㎝以内の容積 ※ANAの場合、1個あたりの3辺の長さの和が203cm以内 |
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無料手荷物手荷物許容量 | ||||
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1.座席を使用しない幼児については、前項に規定する無料手荷物許容量の適用は受けず、当該幼児の手荷物は、同伴する旅客の手荷物とみなす。 | ||||
2.以下は無料手荷物許容量に含まれず、無料で受託される ・幼児及び小児旅客が自身で使用する折りたたみ式ベビーカー、携帯用ゆりかご及びチャイルドシート ・身体障がい旅客を補助するために、当該旅客が自身で使用する車椅子等 ・身体障がい旅客を補助するために、当該旅客が同伴する盲導犬、介助犬及び聴導犬 |
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超過料金 | ||||
各航空会社が定める超過料金の支払いが必要 | ||||
従価料金 | ||||
手荷物及び旅客が装着する物品の価額の合計が15万円を超える場合には、旅客はその価額を申告することができる。この場合には、従価料金として、申告価額の15万円を超える部分について1万円毎に10円を申し受ける。
従価料金が25万円の場合:10万円に対して申告が可能、10万円✕10円=100円 従価料金制度とは・・・ |