運送約款 国内航空運送約款「手荷物」

手荷物には、①受託手荷物(預ける)②持込手荷物(機内)の2種類があります。ANA国内旅客運送約款を基に詳しく説明していきます。
受託手荷物と持込手荷物の両方が認められないもの(会社が承認した場合は例外あり) |
1.航空機、人員または搭載物に危険または迷惑を及ぼすおそれがあるもの |
2.銃砲刀剣類等及び爆発物その他の発火または引火しやすいもの |
3.腐蝕性薬品及び適当な容器に入れていない液体 |
4.動物(盲導犬、介助犬などは機内持込可能) |
5.遺体 |
6.法令または官公署の要求により航空機への搭載または移動を禁止されたもの |
7.個数、重量または寸法について会社が別に定める限度を超えるもの |
8.荷造りまたは包装が不完全なもの |
9.変質、消耗または破損しやすいもの |
10.その他会社が手荷物としての運送に不適当と判断するもの |
次に掲げるものは、持込手荷物として認めません。
持込手荷物として認められないもの(会社が承認した場合は例外あり) |
1.刃物類 |
2.鉄砲刀剣類等類似品及び爆発物類似品(ピストル型ライター、手榴弾型ライター等) |
3.その他会社が凶器となり得ると判断するもの(バット、ゴルフクラブ、アイススケート靴等) |
受託手荷物として認められないもの |
高価なもの。白金、金その他の貴金属、貨幣、銀行券、有価証券、印紙類、宝石類、美術品、骨董品その他 ※最近はリチウムイオン電池・バッテリーも機内に持ち込まなければならない。(スマホ発火事件) |
以上、受託手荷物または機内持ち込み荷物として認められないものを航空約款から見てきましたが、国土交通省ホームページからも詳細が確認できますので、ご参照ください。
手荷物の規格(最大量) | |
1.持込手荷物 ・旅客が携帯し保管する身の回り品1個 ・個数1個:3辺の長さの和が115cm以内(100席未満の機体の場合は100㎝以内) ・総重量10㎏まで(身回品を含む) | |
2.受託手荷物 ・1個あたり32㎏まで ・1人につき総重量100㎏まで(JAL:座席数50席未満の場合は、総重量45キログラムまで) ・1個あたりの3辺の長さの和が203cm以内(JAL:1個につき50cm×60cm×120cm以内) |
航空会社では、持込手荷物や受託手荷物について、無料で引き受ける範囲が決められています。範囲を超える場合、搭乗者は、各航空会社が定める超過手荷物料金を支払うことになります。
無料手荷物手荷物許容量 | |
ANA | 受託手荷物20㎏(プレミアムクラス40㎏)、持込手荷物10㎏ |
JAL | 受託手荷物20㎏(ファーストクラス45㎏)、持込手荷物10㎏ |
1.座席を使用しない幼児については、前項に規定する無料手荷物許容量の適用は受けず、当該幼児の手荷物は、同伴する旅客の手荷物とみなす。 | |
2.以下は無料手荷物許容量に含まれず無料で受託される。 ・幼児及び小児旅客が自身で使用する折りたたみ式ベビーカー、携帯用ゆりかご及びチャイルドシート ・身体障がい旅客が自身で使用する車椅子等 ・身体障がい旅客を補助するために同伴する盲導犬、介助犬及び聴導犬 | |
3.同一の航空便で旅行する2人以上の旅客が同一地点まで同時に会社に手荷物の運送を委託する場合。 ・申出により重量について各人の無料手荷物許容量を合算し、同行旅客全員を一体としてその許容量とすることができる。(ANAのみに適用) | |
4.無料受託手荷物許容量を超過した重量の受託手荷物に対しては、航空会社が別に定める超過手荷物料金を支払う。 |
従価料金 |
従価料金制度とは・・・ 手荷物の賠償制度で、高価な物を受託手荷物として預ける場合には、搭乗手続き時に従価料金を支払うことにより申告額まで賠償限度額を引き上げることができる制度をいう。・手荷物及び旅客が装着する物品の価額の合計が15万円を超える場合には、旅客はその価額を申告することができる。 ・従価料金として、申告価額の15万円を超える部分について1万円毎に10円を申し受ける。 例) 従価料金が25万円の場合:10万円に対して申告が可能、10万円✕10円=100円 |
愛玩動物(ペット) |
愛玩動物とは、飼い馴らされた小犬、猫、小鳥等(ペットとして飼われている動物)のことをいう。 ・受託手荷物として運送を引き受ける。 ・航空会社が別に定める料金を支払わなければならない。 |