JALの旅客運賃又は料金の払戻しは、当該航空券の有効期間満了後の翌日から起算して10日以内に限り行う。
手荷物その他の旅客が申告する価格が15万円を超えるときは、その超えた金額1万円につき100円を従価料金として申し受ける。
航空会社が予約した座席を提供できない場合や、座席を予約できない場合、航空会社はその有効期間を最大30日間まで延長することができる。
病気などにより旅行が不能になった場合、旅客は有効期間満了日より10日間を上限として、有効期間を延長することができる。
手荷物における航空会社の賠償責任は、手荷物1個につき15万円を限度とする。