旅行業約款 手配旅行契約「団体・グループ手配」
手配旅行契約「団体・グループ手配」
企画旅行契約(募集型・受注型)と同様に、手配旅行契約においても契約責任者がその団体・グループを構成者の代理権を有しています。それでは前項と同様に企画旅行契約(募集型・受注型)と手配契約の違いをみていきましょう。
団体・グループ手配の違い
募集型 | 受注型 | 手配旅行 |
旅行業者が定める日までに、構成者の名簿を旅行業者に提出 | 旅行業者が定める日までに、構成者の名簿の提出、または人数を旅行業者に通知 | |
申込時に申込金を支払う | 申込金の支払いなく旅行契約を承諾できる。(例外) ・旅行業者がその旨を記載した書面を交付したときに契約が成立 ※団体・グループ契約以外は、募集型と同様に申込金の支払いが必要。 |
申込金の支払いなく旅行契約を承諾できる。(例外) ・旅行業者がその旨を記載した書面を交付したときに契約が成立 |
受注型企画旅行の「団体・グループ」は例外が適用されますが、「個人」には適用されません。「個人」は募集型企画旅行と同様に申込時に申込金を支払わなければならないことに注意しましょう。
添乗サービス
「団体・グループ手配」の添乗サービスについて、以下の規定があります。
企画旅行契約 (募集型・受注型) |
旅行業者が必要と認める場合、添乗員を同行させ業務の旅程管理の全部または一部を行わせることができる。 |
手配旅行契約 | 契約責任者からの求めにより、添乗員を同行させ添乗サービスを提供する。 ・契約責任者は、旅行業者に所定の「添乗サービス料」を支払う。 ※手配旅行契約には旅程管理義務がないため、このようなオプションになっている。 |
企画旅行契約と手配旅行契約の「団体・グループ手配」は、「申込金の有無」、「構成者の名簿・人数」、「添乗サービス」、この3点の違いを押さえましょう。
確認テスト
確認テスト 旅行業約款「手配旅行契約」
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