確認テスト 旅行業約款 募集型企画旅行契約「契約の締結」




旅行業約款「募集型企画旅行」はこの試験で最も多く出題される項目です。「確認テスト」の◯✕クイズと各問題の解説をしっかり読んで、要点を確実に覚えていきましょう。

PLAY AGAIN を押すと、新しい問題がランダムに出題されます。

募集型企画旅契約において、旅行業者は、応募旅行者数が募集予定数に達したときは、契約の締結を拒否することができる。
募集型企画旅行契約において、旅行業者は契約の成立後速やかに、旅行者に、旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件及び旅行業者の責任に関する事項を記載した書面を交付しなければならない。
旅行業者は、契約書面において、確定された旅行日程、運送若しくは宿泊機関の名称をすべて記載している場合には、改めて確定書面を交付しなくてもよい。
募集型企画旅行契約において、通信契約は、旅行業者が契約の締結を承諾する旨の通知を発したときに成立するが、当該旅行業者が電子承諾通知を利用する場合は、当該通知が旅行者に到達したときに成立する。
契約書面とは、旅行業者が旅行者と契約を締結しようとするときに交付するものである。
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