確認テスト 旅行業法「定義」




PLAY AGAIN を押すと、新しい問題がランダムに出題されます。何度も違う問題に挑戦しましょう。

コンビニエンスストアが、コンサートのチケットを販売する行為は、旅行業の登録が不要である。
報酬を得て、運送等サービスを提供する者のため、旅行者に対する運送等サービスの提供について、代理して契約をし、又は媒介をする行為は、旅行業に該当する。
宿泊業者が航空会社を代理して、その航空券のみを旅行者に販売する行為は旅行業に該当するため、旅行業の登録を受けなければならない。
観光協会が、旅行者の依頼を受けて、他人の経営する宿泊施設を予約する行為は、旅行業の登録が必要である。
人材派遣会社が、旅行業者からの依頼を受け、全国通訳案内士又は地域通訳案内士を派遣する行為は、旅行業の登録が必要である。
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